【債務整理】個人再生:住宅ローンの滞納があったケース

ご相談時には、住宅ローンを半年近く滞納している上、消費者金融から給与差押まで受けている状態でした。他の法律事務所では個人再生は無理だと言われたけれど、どうしても自宅を残したい、ということで相談に来られました。
住宅ローン債権者と粘り強く交渉した結果、住宅ローンの返済期間を延長し、個人再生の返済期間である5年間は元金を繰り延べ返済し(住宅ローン返済額を低額に抑える)、5年経過後から住宅ローン返済額を増やす、という柔軟な返済方法に変更することができました。
これにより、返済期間を5年とする個人再生が認可されました

(弁護士より)
当初はかなり困難な状況で、ご本人も少し自暴自棄になっていた部分がおありでしたが、住宅ローン債権者との交渉の結果、今後の返済の目処が立ち、また、個人再生手続開始決定が出て給与差押が止まったことで、気持ちの面でも、生活面でも立て直すことが可能となったように思います。もっと早いタイミングで来ていただいた方がもちろんよかったのですが、ぎりぎりのところでご家族との生活の基盤であるご自宅を維持することができ、安堵しました。

2022年09月26日