【債務整理】法人破産:代表者は個人再生をしたケース

建設業の会社が天災による事故で多額の債務を負ってしまい、継続困難となりました。代表者の方にはご家族と暮らす自宅があり、ご自宅は残したいとの意向でした。そこで、法人は破産をし、代表者個人は法人の保証債務を含めた債務につき個人再生を選択しました。法人の保証債務を含めた債務額は高額でしたが、代表者の方は再就職をして収入が安定してきましたので、裁判所に個人再生を認めていただくことができました。

(弁護士より)
当初は、代表者個人の方も破産せざるを得ないかとも思われましたが、ご自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていなかったため、個人再生を選択することができました。小さいお子さんたちもいらっしゃったので、ご自宅を残せたことを大変に喜んでいただけました。

2022年09月26日