【相続】姉妹間の遺産分割調停:遺産分割協議書の効力 ご依頼者:妹さん

お母様が亡くなり、姉妹が相続人でした。不動産については、姉の取得割合を多くした遺産分割協議書に押印させられてしまい、金融資産については、今後の法要やお墓代だとして姉が事実上取得してしまい、渡してくれませんでした。

(弁護士より)
不動産については、遺産分割協議書がすでに作成されているため非常に難しいご依頼でしたが、調停期日を重ねて粘り強く交渉した結果、代償金を支払ってもらうことで合意できました。金融資産についても、今後の法要費用としては不当に高額であると主張し、ほぼ法定相続分通りに分割することができました。
ご依頼者様は、複数の法律事務所で依頼を断られた末に、当方にご相談に来られました。一時は諦めかけたけれど、諦めずに頑張って良かったと大変に喜んでいただけました。

2023年02月08日