【債務整理】個人再生:自宅が夫婦共有で、住宅ローンがペアローンのケース

FXにより多額の債務を負い、個人再生を希望されました。自宅が奥様との共有で、ご自分の持ち分に奥様の住宅ローンの抵当権が設定されていました。個人再生では住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権が設定されていることは本来許されません。しかし、妻の住宅の抵当権が実行されることはないことを丁寧に説明し、裁判所に個人再生を認めていただくことができました。

(弁護士より)
妻の経済状況について丁寧な説明がないと、個人再生委員を選任されてしまうことがあるのですが(個人再生委員の費用として18万円かかります)、申立て時に十分な説明を尽くすことにより、個人再生委員を選任されることなく、個人再生手続開始決定をだしていただくことができました。

2022年09月26日