10年前に浪費で自己破産をした方が、うつ状態の判断能力低下時に浪費のため再度多額の債務を負いました。他の事務所では断られたとのことで、相談に来られました。収入がないため個人再生も選択できませんでした。ご本人は大変にしょんぼりして諦めかけておられましたが、親御さんの監督の下で生活の立て直しができましたので、ご本人には反省文を書いていただくなどしてきちんと振り返りをしていただいたうえで、破産管財事件として申し立てました。破産管財人からもご指導いただき、ご本人も反省を深めましたので、裁判所に免責を認めていただくことができました。
(弁護士より)
言い訳のしようもない状況ではありましたが、ご本人が生きていく希望を失いかけているご様子でしたので、ご本人を励ましつつ、親御さんの協力を取り付け、ご本人にきちんと振り返りをしていただきました。結果、破産管財人と裁判所にも理解していただくことができました。