【相続】兄弟間の遺産分割調停:寄与分 ご依頼者:弟さん

お母様が亡くなり、兄弟が相続人でした。弟さんがお母様の生前の介護を一手に引き受けていましたが、お兄様が法定相続分通りの遺産分割を求めてきました。

(弁護士より)
寄与分について、通常の身体介護に関する寄与分に加えて、近年の審判例を参考に医療行為を含む看護について看護報酬を基準として算定した寄与分を主張しました。医療行為については、過去に遡って詳細な資料を整理し、丁寧に主張を展開したところ、ほぼ主張通りの寄与分をお兄様が承諾され、当初の見込みの3倍程度の遺産を取得することができました。
一時は自宅を手放すことも考えていたご依頼者様は、とてもほっとされていました。

2023年02月08日