【離婚・子の監護者指定】監護権・親権、離婚・財産分与において激しい対立があったが、ほぼ希望通りの解決ができたケース ご依頼者:妻

夫のモラハラ的言動に耐えかね、子どもを連れて実家に帰ったところ、直後に夫が実家に押しかけるなど、当初からお子さんについての紛争性が高いケースでした。
夫からは、子の監護者指定、子の引き渡し、面会交流の調停が申し立てられ、当方からは離婚及び婚姻費用分担調停を申し立てました。調停において、当方は粘り強く実現可能な内容での穏やかな面会交流実現を呼びかけましたが、夫は実現不可能な面会交流条件に固執し、調停はすべて不成立となり、審判において、妻の主張を全面的に認める形で、子の監護者として妻が指定され、月に1度の面会交流、婚姻費用額が決定されました。
当方は、さらに離婚訴訟を提起し、その訴訟手続きの中で、夫が就労中であると偽っていたことが明らかとなりました。夫は、あくまで争うとしていた姿勢を転じて、和解に応じる態度を示したため、最終的に、妻を親権者と定めて和解離婚が成立しました。また、判決では実質的に解決が難しい共有マンションの清算も、夫がマンションに抵当権を設定し借り入れをして清算金の支払いに応じたことにより、当初難しいと思われた財産分与金も獲得することができました。

(弁護士より)
本ケースは、離婚及び子どもに関するほぼすべての手続きをとることになったので、丸3年超の期間が必要となりました。しかしながら結果的には、妻の主張がほとんど認められた上、当初予想していた以上の経済的利益を得ることができました。また、時間を経ることで、当事者双方が、お互いのお子さんに対する気持ちを理解し、面会交流についての歩み寄りが可能となりました。
ご本人にも大変喜んでいただき、お子さんたちにも何度かお会いしていたので、離婚が成立し、3年以上のお付き合いが終わる時には、弁護士も、嬉しい反面、一抹の寂しさを覚えました。

2022年09月26日