婚姻費用
こんなお悩みのある方へ
・離婚が成立するまでの生活や子供の教育費が心配。夫に請求したい。
夫婦は別居中の生活費を請求できます。
これを婚姻費用と言います。
いつ、いくら請求できるのか、手続きの流れ、重要なポイントについて解説いたします。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
夫婦はこれを収入に応じて負担する義務があります。
夫婦が別居した場合に、収入が少ない方が多い方に対して、婚姻費用の分担を求めることができます。
これを婚姻費用分担請求と言います。
婚姻費用は、別居中、離婚の協議中、調停、裁判中であったとしても、離婚が成立するまでの間は支払い義務があります。
婚姻費用の金額
1 基本の金額は、夫婦のそれぞれの収入額を基準に定めることになります。
裁判所は、双方の年収を当てはめて婚姻費用の概算額を知ることができる婚姻費用の算定表を公表しています。
あなたが受け取れる(または支払うことになる)婚姻費用のおおよその金額を算定表で確認することができます。
*婚姻費用算定表はこちら(裁判所サイトへ)
2 教育費加算
婚姻費用には、公立学校の教育費相当額が含まれています。
そこで、子どもが私立学校に通っていて、かつ、支払い義務者が進学について承諾している場合には、教育費の加算がされます。
もっとも、実際の教育費全額が加算されるわけではなく、公立学校の教育費を控除した金額を双方で分担することになります。
3 住居費の調整
基本の婚姻費用の金額に対し、住居費の調整がされる場合があります。
例えば、夫が住宅ローンを支払う住居に妻が居住している場合、妻は居住の利益を得ていますので、基本の婚姻費用の金額から減額がされます。
もっとも、住宅ローン相当額が減額されるわけではなく、収入額に応じた居住の利益を算定して減額することになります。
婚姻費用分担請求の手続きの流れ
1 調停申し立て
話し合いで金額が決まらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
申し立てに必要な書類は、①申立書、②戸籍謄本、③収入資料(源泉徴収票や課税証明書など)です。
申立書の書式は、家庭裁判所のホームページに記載されています。
2 調停期日
調停では、男女2名の調停委員が間に入り、双方から話を聞き、必要な資料の提出を促し、合意に至るようにアドバイスをします。
金額の合意ができれば調停成立となり、調停調書が作成されます。
3 審判
調停には裁判のような強制力はありませんから、双方が合意しなければ、婚姻費用の金額を定めることはできません。
話し合いがつかず、調停が不成立となった場合には、審判に当然に移行します。
そして、裁判官が当事者の提出した主張や資料を基に、適正な婚姻費用の金額を定め、婚姻費用の金額とその理由を記載した審判書が作成されます。
4 支払いの開始
婚姻費用の支払いが開始されます。
支払い義務者が支払いをしない場合には、調停調書又は審判書により給与差押えなどの強制執行をすることも可能です。
婚姻費用分担請求におけるポイント
1.まず双方の年収を把握すること
年収がわからないと算定表に年収を当てはめることができず、婚姻費用の概算額がわからないからです。
別居を開始する前に配偶者の年収(できれば直近のもの)のわかる資料(課税証明書、源泉徴収票など)を確認しておくとよいでしょう。
2.別居後すぐに婚姻費用の請求をすること
過去の婚姻費用をさかのぼって請求することは難しいので、別居開始後速やかに婚姻費用分担請求をすることが大切です。
弁護士に依頼するメリット
1 専門知識を駆使して有利な主張ができます。
婚姻費用を定めるにあたっては、双方の収入額の認定、教育費加算、住居費の調整など様々な要素を考慮しなければなりません。
また、算定表が当てはまらないケース(高額所得者の場合、お子さんが4人以上いる場合など)もあります。
婚姻費用に詳しい弁護士は、日々新たに出される裁判例を研究し、裁判所の運用も熟知していますので、その専門知識を駆使して、あなたに最大限有利になる主張を展開することができます。
2 安心して手続きを進められます。
婚姻費用に詳しい弁護士は、家庭裁判所の調停審判手続きにも精通しています。
書類の作成はもちろん、調停審判期日の出席の際にも安心して手続きに臨むことができます。
3 精神的負担を軽減できます。
弁護士に依頼をされますと、相手との交渉や裁判所との連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、あなたの精神的負担を大幅に軽減することができます。
婚姻費用に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ
婚姻費用に関する協議や手続きは、請求をするタイミングやその法的根拠などが非常に重要で、高度な交渉力と専門知識が必要となります。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、最善の解決まで丁寧にお手伝いをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。