面会交流
こんなお悩みのある方へ
・面会交流では何を決めておいたらいい?
離婚または別居により離れて暮らすことになった親とお子さんが面会したり、手紙などで交流を持ったりすることを面会交流といいます。
面会交流で決めておいた方がいいルールや手続きの流れ、重要なポイントについて解説いたします。
面会交流とは
未成年の子どもがいる夫婦が離婚または別居をした場合、子どもは一方の親と暮らすことになります。
離れて暮らすことになった親が、子どもと面会したり手紙などで交流したりすることを面会交流といいます。
面会交流は親の権利であるというより、子どもの権利という側面で理解すべきと考えられています。
離婚後に面会交流を実施することが、その後の子の自己肯定感を高めるという研究結果が出ています。
近年は、この面会交流を求める調停申立が増加しており、裁判所も面会交流を認める内容の審判を出す傾向が強くなっています。
もっとも、実際の面会交流の実現は、審判だけでは難しいことも多く、父母双方の協力が不可欠です。
面会交流で決めておいた方がよいルール
面会交流の方法については、法律に具体的なルールがあるわけではありません。
離婚する際に、夫婦が話し合ってルールを決めることになります。
一般的には、次のような文言で面会交流を定めます。
「AはBに対し、Bが長男と1か月に1回程度面会交流することを認める。
面会交流の日時、場所、方法等の具体的な内容については、子の福祉に配慮しつつ、当事者双方で事前に協議して定める。」
このように「月に何回面会するか」だけを定めて、そのほかの具体的ルールを決めないことは比較的多いです。
面会交流について争いがない場合には、細かくルールを決めすぎるとかえって柔軟に面会交流を実施することが難しくなるので、このような決め方をします。
面会交流について父母間の対立が激しく、面会交流の具体的内容について話し合うことが難しい場合には、次のような具体的なルールをあらかじめ決めておくことがあります。
- 1、面会交流の頻度……毎月1回程度といった形で決めます。
- 2、面会交流の時間……午前10時から午後4時までといった形で決めます。
- 3、面会交流の場所……子どもが幼い場合はどこで会うか明確に決めておくことが望ましいです。
- 4、子どもの受け渡し方法……母親が付き添いしない場合は、受け渡し方法を決める必要があります。●●駅東口改札などと指定することが多いです。
- 5、面会交流に関する連絡方法……電話、メール、LINEなどとすることが多いです。
- 6、子どもへのプレゼント……面会交流の度に子どもに高価なプレゼントを用意するのは望ましくないため、クリスマスや誕生日に限るとすることもあります。
- 7 学校行事へ参加してよいのか……例えば、運動会、文化祭、入学式、卒業式などに参加してよいのかを決めます。
- 8、宿泊を伴う面会交流を認めるのか……例えば、夏休み期間中に限り、3日間まで認めるといった取り決めをします。
面会交流の手続きの流れ
1 協議離婚
協議離婚の場合は、当事者で話し合って面会交流のルールを決めます。
決めた内容については、公正証書に書き残すとよいでしょう。
2 調停
話し合いで面会交流について決められない場合には、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
離婚調停の中で協議することもあります。
申し立てに必要な書類は、①申立書、②戸籍謄本です。
申立書の書式は、家庭裁判所のホームページに記載されています。
調停では、男女2名の調停委員が間に入り、双方から話を聞き、必要な資料の提出を促し、合意に至るようにアドバイスをします。
子の心情等の調査のために、家庭裁判所の調査官による調査が実施されたり、家庭裁判所で親子の交流場面を設定することもあります。
面会交流について合意ができれば調停成立となり、調停調書が作成され、その中に面会のルールが記載されます。
3 審判
調停は裁判のような強制力はありませんから、双方が合意しなければ、面会交流について定めることはできません。
話し合いがつかず、面会交流調停が不成立となった場合には、審判に当然に移行します。
審判では、裁判所が双方の主張や調査官調査の結果をもとに面会交流について決定します。
面会交流におけるポイント
面会交流を母親が拒否することはできるのか?
面会交流に関して特に多い相談事例は、子どもとの面会交流を子どもと同居する親が拒否していいのかということです。
悩み事
私は、離婚後、小学生の子どもと横浜に住んでいます。
元夫は福岡に住んでおり、面会交流の度に、新横浜駅から新幹線に乗せて子どもを送り出していますが、元夫はギャンブル好きで言葉遣いも悪く、だらしない人でしたので、子どもに教育上よくない影響があるのではないかと心配しています。
面会交流を制限する、あるいは拒否することはできないのでしょうか?
子どもを元夫に会わせたくないと考える母親は少なくありません。
では、面会交流は拒否できるのでしょうか。
面会交流を拒否できるのは次のような場合です。
- 父親が子どもに暴力をふるっている。
- 父親が子どもを連れ去ろうとしている。あるいは連れ去った。
- 子どもが面会を強く拒否している。
このような事情がある場合には、離婚時に取り決めた面会交流のルールを変更することも可能です。
元夫と話し合いができればよいですが、それがまとまらない場合は、家庭裁判所で面会交流調停や審判を行うことによって、面会交流について再度決めなおすことができます。
このような事情がないのであれば、母親の気持ちだけで面会交流を拒否することはできません。
父親との面会交流は子どもの権利ですし、子どもの心身の成長のために必要なものです。
母親として複雑なお気持ちはあるかと思いますが、どうかお子さんを気持ちよく面会交流に送り出していただけたらと思います。
面会交流の頻度はどのくらいが適当か?
面会交流の頻度について、双方の希望が食い違うことがよくあります。
悩み事
私は、夫と別居をし、離婚協議中です。
私と小学生の子どもは横浜に、夫は東京に住んでいます。
夫は離婚の条件として、子どもと週に1度面会交流することを求めています。
しかし、子どもの習い事や行事もありますので、週に1度は頻度が多すぎると感じています。
早く離婚するためには夫の求めに応じるしかないでしょうか。
面会交流の頻度としては、毎月1回程度というのが一般的です。
週に1度というのは横浜・東京と近くに住んでいるにしても、多いと言えるでしょう。
離婚協議中は早く離婚したい、早くこの紛争から解放されたいという気持ちになる方がほとんどです。
しかし、そのために非現実的な面会交流の条件を受け入れることはお勧めできません。
離婚後に条件通りに面会交流が実施できなければトラブルになりますし、場合によっては損害賠償請求をされる可能性もあります。
大変だとは思いますが、ここは安易に条件を受け入れることなく、具体的に実現可能かどうかイメージをして慎重に決めることが大切です。
弁護士に依頼するメリット
1 専門知識を駆使して有利な主張ができます
面会交流を協議するにあたっては、あなたやお子さんの状況について十分に主張立証する必要がありますし、面会交流の具体的内容についても様々なパターンがありますからそれらを踏まえて条件を検討する必要があります。
面会交流に詳しい弁護士は、日々新たに出される裁判例を研究し、裁判所の運用も熟知していますので、その専門知識を駆使して、あなたに最大限有利になる主張を展開することができます。
2 安心して手続きを進められます
婚姻費用に詳しい弁護士は、家庭裁判所の調停審判手続きにも精通しています。
書類の作成はもちろん、調停審判期日の出席の際にも安心して手続きに臨むことができます。
3 精神的負担を軽減できます
弁護士に依頼をされますと、相手との交渉や裁判所との連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、あなたの精神的負担を大幅に軽減することができます。
面会交流に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ
会交流に関する協議は、高度な交渉力と専門知識が必要となります。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、最善の解決まで丁寧にお手伝いをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。