親権 |横浜での離婚問題(親権・財産分与・慰謝料等)は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

親権

こんなお悩みのある方へ

・離婚はしたいが、子どもは絶対手放したくない
・収入が少ないので、親権をとれるか心配である

未成年のお子さんのいる夫婦が離婚する際には、親権者をどちらかに決めなければ離婚できません。
最近は、離婚に合意できても双方が親権を主張して折り合いがつかず、離婚成立までに時間がかかるケースが増えてきています。
親権についてきちんと理解をした上で離婚協議に臨むことが大切です。
 

親権とは

親権とは、子どもを養育監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権などの総称です。
わかりやすく言えば、お子さんと一緒に暮らし、お子さんに代わってお子さんのために意思決定をしていく権利です。
 

親権者の判断基準

裁判所における親権者の判断には、以下のような要素が総合的に考慮されます。
 

1 これまでの養育の実績

これまでどちらがどの程度子どもの養育に具体的にかかわってきたか、主たる養育者はどちらだったかが一番重要な要素になります。
 
かつては母親優先原則と言われたころもありましたが、現在は母親だからということではなく、父と母どちらがどの程度子どもの養育にかかわってきたかを丁寧に認定するようになっています。
 
その養育への関わりの程度も年齢によって異なります。
子どもが乳幼児のときは、授乳やおむつ替え、食事の世話や幼稚園との連絡などが重要になります。
ある程度大きくなると、食事などの直接的なお世話が少なくなってくる分、精神的なつながりがより重要になってくると言えるでしょう。
 

2 子どもの意思

子どもの双方の親に対する気持ちも一つの判断材料になります。
この子どもの意思の調査のため、家庭裁判所の調査官が子どもと面接することがあります(調査官調査といいます)。
また、裁判所でそれぞれの親と子どもとの交流場面を設けて、親子関係の確認をする場合もあります。
 
ただ、子どもは、双方の親に対してそれぞれ愛着を持っている場合が多いですし、それは自然なことです。
ですので、子どもに対してどちらがいいかと選択を迫ったり、相手の悪口を言ったりすることは控えてください。
 

3 今後の養育環境

離婚後の養育環境や態勢が整っているかも重要な要素です。
生活環境は整っているか、祖父母などのサポートが得られるか(監護補助者といいます)、経済的に問題はないかなどから総合的に判断されます。
もっとも、経済面については収入が高い方が有利というわけではなく、養育費に加えて親族の支援や生活保護などにより経済的に生活が維持できるのであれば収入はさほど大きな問題にはなりません。
 
この養育環境の調査のために、家庭裁判所の調査官による家庭訪問が実施されることがあります。
 

親権者を決める手続きの流れ

親権者は離婚と同時に定められます。
したがって、親権者を決める手続きの流れは、離婚の手続きと同様になります。
また、離婚が成立するまでは共同親権が続くことになりますので、親権者が定められることはありません。
 

1 協議

離婚協議と同時に親権者についても合意ができれば、親権者を定めることができます。
離婚届に親権について記載する欄がありますので、離婚届を役所に提出することで親権者も定まります。
※ 現在、日本では共同親権は認められていませんが、国は共同親権を導入する方向で具体的検討に入っています(2023年4月時点)。
今後、親権のあり方が大きく変わる可能性があります。
 

2 離婚調停

話し合いで親権者が決まらない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係等調整(離婚)調停」を申し立てます。
親権については、この離婚調停の中で協議することになります。
調停申し立てに必要な書類は、①申立書、②戸籍謄本です。
申立書の書式は、家庭裁判所のホームページに記載されています。
 
調停では、男女2名の調停委員が間に入り、双方から話を聞き、必要な資料の提出を促し、合意に至るようにアドバイスをします。
離婚、親権、その他条件に合意ができれば、離婚調停成立となり、調停調書が作成されます。
離婚届の代わりにこの調停調書を役所に提出します。
 

3 離婚訴訟(裁判)

調停には裁判のような強制力はありませんから、合意に至らなければ親権者を決めることはできません。
話し合いがつかず、調停が不成立となった場合には、次に離婚訴訟(裁判)を提起するかどうかを検討します。
 
訴訟では、まずは離婚が認められるかどうか、または離婚に双方同意しているかどうかが問題となります。
離婚が認められない場合には、そもそも親権者を決める話になりません。
したがって、訴訟を提起する場合には離婚の要件を満たすかどうか、弁護士と事前に十分協議する必要があります。
 

親権についてのポイント

1 一度決めたら変更は難しい

いったん決めた親権者を変更することはかなり困難です。
親権者を変更するには、裁判所の調停や審判が必要になります。
当事者間で自由に変更することはできません。
 
早く離婚したいという気持ちから安易に親権を譲ることは、絶対に避けなければなりません。
親権者を決めるにあたっては、慎重に協議していただく必要があります。
 

2 母親が有利なのか?

かつては母親優先といわれていましたが、現在は、父か母かということではなく、どちらがどれだけ子どもの養育にかかわってきたかが重視されています。
最近は、父母がほぼ平等に育児にかかわってきた夫婦も珍しくなく、難しいケースも出てきています。
 
また、子どもの成長に応じて親の関わり方も変わってきます。
幼い時ほど身の回りのお世話が必要になりますが、年齢が上がるにつれて精神的つながりが大切になってきます。
子どもが幼いうちは身の回りの世話している母が親権者となることが圧倒的に多いですが、子どもが小学校高学年か中学生以上になってくると親権者を父に定めるケースも珍しくありません。
 

弁護士に依頼するメリット

1 専門知識を駆使して有利な主張ができます

親権者を定めるにあたっては、これまでの養育状況、今後の養育環境、お子さんとの精神的結びつきなど様々な要素を考慮することになります。
親権争いに詳しい弁護士は、日々新たに出される裁判例を研究し、裁判所の運用も熟知していますので、その専門知識を駆使して、あなたに最大限有利になる主張を展開することができます。
 

2 安心して手続きを進められます

親権争いに詳しい弁護士は、家庭裁判所の調停や訴訟手続きにも精通しています。
書類の作成はもちろん、調停や裁判期日の出席の際にも安心して手続きに臨むことができます。
 

3 精神的負担を軽減できます

弁護士に依頼をされますと、相手との交渉や裁判所との連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、あなたの精神的負担を大幅に軽減することができます。
 

親権に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ

親権獲得のためには、過去から将来にわたる事柄を詳細に主張してあなたが親権者としてふさわしいことを裁判所に理解してもらう必要があります。
そのためには、裁判所の重視する要件を熟知し、裁判実務の実績経験が不可欠です。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、最善の解決まで丁寧にお手伝いをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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