年金分割 |横浜での離婚問題(親権・財産分与・慰謝料等)は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

年金分割

こんなお悩みのある方へ

・年金分割の手続きがわからない
・夫が年金分割に応じてくれない

離婚後の生活設計のために、年金分割はとても重要です。
ここでは、年金分割の手続きの流れについて解説いたします。
 

年金分割とは

年金分割の制度ができるまでは、専業主婦の方や夫の扶養内で働いている方が離婚をすると、老後に受け取れる年金は国民年金の基礎年金だけでしたが、そのような不公平を是正するために年金分割制度が創設されました。
年金分割制度によって、夫の厚生年金保険料の納付実績を分割することができ、専業主婦だった方も厚生年金の一部を受け取れるようになったのです。
 
年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度の2つがあります。
 

合意分割制度

平成19年4月1日以降に離婚等した場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。
平成19年4月1日以前の婚姻期間中の厚生年金記録も分割の対象となります。
* 分割割合は話し合いで決めますが、2分の1を超えることはできません。
* 当事者間で合意ができない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることになります。
裁判所は、3号分割制度にならい、2分の1とすることがほとんどです。
 

3号分割制度

平成20年5月1日以降に離婚等をした場合に、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
当事者の合意は不要です。
 

年金分割手続きの流れ

合意分割の場合

1 協議

話し合いのうえ、分割が合意できたら、

二人で年金事務所に出向いて手続きをする
公証役場で年金分割の合意書(または公正証書)を作成する

のいずれかが必要です。
 

2 調停

年金分割の合意ができない場合、離婚の前であれば離婚調停を申し立て、その中で年金分割についても協議することになります。
離婚後であれば、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停を申し立てることができます。
ただし、離婚成立日の翌日から2年以内に申し立てる必要があります。
 

3 審判

離婚後であれば、調停を経ずに年金分割の割合を定める審判を申し立てることができます。
家庭裁判所は、書面で相手方の意向を確認し、特段の事情がない限り書面審査のみで按分割合を決定します。
 

4 年金事務所で手続き

調停や裁判で年金分割が決まった場合には、調停調書や判決に年金分割についての記載がされますので、それをもって年金事務所で手続をすることになります。
この場合、相手方の協力は不要です。
ただし、離婚後に申し立てた調停・審判で年金分割の按分割合を定める場合にも、期限の制約がありますので、注意が必要です(分割請求期限の特例)。
 

3号分割の場合

会社員の夫の扶養に入っていた方は、第3号被保険者となります。
第3号被保険者であった方は、離婚後に年金事務所に請求すれば年金分割の手続きが行われます。
これにより、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録の2分の1を分割取得することができます。
3号分割では相手方の承諾は不要です。
ただし、平成20年3月31日以前の婚姻期間の年金記録は分割されませんので、この期間については合意分割をする必要があります。
 

分割請求手続の期限

年金分割の請求期限は離婚成立日の翌日から2年です。
年金の問題は、離婚後の生活設計に大きな影響を与えますので、離婚までに話し合いをし、きちんと手続をされることをお勧めいたします。
 

年金分割におけるポイント

1. 婚姻日が平成20年4月1日以降かどうか

第3号被保険者であった方で、かつ、平成20年4月1日以降に婚姻した方は、合意分割ではなく3号分割が可能ですので、相手方との話し合いが不要となります。
それ以外の方、夫の扶養に入っていなかった方、平成20年3月31日以前に婚姻した方は、合意分割が必要ですので、年金分割について相手方と協議する必要があります。
 

2. 離婚後2年以内に分割請求をすること

年金分割は、離婚成立日の翌日から2年以内に手続きをすることが必要です。
離婚後は何かと忙しくなりますので、合意分割が必要な方は離婚成立前に話し合うことをお勧めいたします。
 

3. 夫が自営業者である場合

年金分割の対象は会社員・公務員に支給される厚生年金だけです。
自営業者は厚生年金に加入していないため、年金分割をすることができません。
もっとも、自営業者の夫が国民年金基金や確定拠出年金、民間の保険会社の年金保険に加入していた場合には、財産分与の対象財産として一定額の分与が認められる可能性があります。
 

年金分割に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ

離婚後の生活のために、離婚の際に年金分割の手続きをすることは必須です。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、年金分割に必要な手続きについて丁寧にお手伝いしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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