離婚の原因 |横浜での離婚問題(親権・財産分与・慰謝料等)は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

離婚の原因

こんなお悩みのある方へ

・離婚したいけれど、離婚が認められるだろうか?
・どういう理由があれば離婚ができるの?

離婚の原因は夫婦によって様々ですが、ここでは、離婚に合意している場合の離婚原因と、話し合いで離婚に合意することができず、訴訟(裁判)となった場合に問題となる離婚原因について、解説していきます。
 

離婚に合意している場合

当事者双方が離婚に合意している場合にはどういう理由で離婚しようと自由ですので、離婚の原因は問題になりません。
 
しかし、離婚に合意していても、親権について合意ができない場合には離婚届を提出することができません。
財産分与や養育費などその他の条件については、合意ができなくても離婚届を提出することは可能ですが、離婚をしてしまうとその他の条件について話し合いをすることが難しくなることが多いので、できる限りこれらの条件についても合意をしたうえで、離婚届を提出するべきでしょう。
 
離婚に合意できない場合、離婚に合意していてもその他の条件について合意ができない場合には、離婚調停を検討することになります。
 

離婚に合意できない場合

当事者の一方が離婚を拒否している場合に、訴訟(裁判)で離婚が認められるためには次のような離婚原因が必要になります。
この離婚原因がなければ離婚が認められないことになり、婚姻関係は継続しますので、財産分与や慰謝料などの離婚の条件の話にはならないことになります。
しかし、実際には、当初は離婚に合意できなくても、条件面で折り合いをつけることにより離婚が成立することも多くあります。
 

裁判で離婚が認められる原因、認められにくい原因

1.不貞行為

民法で明確に定められた離婚原因で、相手配偶者に不貞行為があれば離婚が認められます。
ただし、相手配偶者が不貞を認めない場合には、証拠が必要になります。
 

2.性格の不一致

性格が合わない、価値観が違うというだけでは、裁判所はなかなか離婚を認めてはくれません。
性格の不一致とあわせていろいろな問題が生じ、長期間別居しているなど客観的にも夫婦としての協力関係がなくなり、婚姻関係が破綻したといえるような場合には、離婚が認められます。
 

3.暴言・暴力

ケガをするほどの暴力があれば、離婚が認められることが多いでしょう。
相手方が暴力の事実を認めない場合には、診断書や写真などの証拠が有効となりますので、できる限りこのような客観的証拠を残しておくようにしましょう。
 
ケガをするほどの暴力ではない場合でも、暴言や物に当たるなどの暴力行為などがあれば、これらの暴力的言動とあいまって、離婚が認められることも十分考えられます。
 
一方で、家庭内における暴言や精神的虐待は、当事者の主張が真っ向から対立することも珍しくなく、立証が難しいことも多くあります。
証拠として、相手が一方的に怒鳴ったり、長時間にわたって説教したりしている状況を録音・録画しておくことは有効です。
 

4.借金などの経済的問題

借金があるとか、自己破産をしたというだけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。
ギャンブルにのめり込んで生活費を使い込んで家族の生活に支障が生じている、多額の借金をして家族にも迷惑をかけているなどの事情があり、これにより婚姻関係を破綻させたといえる場合には、離婚が認められるでしょう。
 

5.長期間の別居

これだけで離婚原因になるわけではありませんが、前述のような離婚原因に加えて、別居期間が長期間に及んでいる場合には、婚姻関係が破綻したとして離婚が認められやすくなります。
裁判所で離婚が認められる別居期間は、婚姻期間やお子さんの年齢などによって大きく異なりますが、最近は比較的短い別居期間でも離婚が認められやすくなっています。
かつては5年程度と言われていましたが、最近では3年以上というのが一つの目安になっています。
3年以上別居していれば、夫婦関係を修復することは困難と推定されるということでしょう。
しかし、まだ小さいお子さんがいる場合や、離婚を求めている側の不貞が原因であるというような場合には、離婚までにさらに長期の別居期間が必要とされますので、必要な別居期間の長さはケースバイケースです。
 

離婚の原因におけるポイント

1. 離婚に双方合意しているかどうか

まずここが出発点です。
離婚に合意できていれば、その他の条件についての話し合いに進むことができます。
 

2. 離婚に合意できない場合

離婚に合意できない場合は、次にとりうる手段をよく検討する必要があります。
あなたが離婚を希望している場合には、別居を開始する、離婚調停を申し立てるなどの方法を検討することになります。
条件面で譲歩することにより、離婚の承諾を取り付けることも可能かもしれません。
この段階になると、高度な交渉技術や裁判で離婚が認められるかどうかの判断が重要になってきますので、当事者同士での話し合いに限界を感じたときには、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

弁護士に依頼するメリット

1 専門知識を駆使して有利な交渉を展開できます

離婚に合意できない場合には、裁判で離婚が認められるかどうかを吟味し、裁判での見通しを踏まえた交渉をする必要があります。
離婚問題に経験豊富な弁護士は、経験と実績に基づく高度な交渉技術を有すると同時に、新たに出される裁判例を日々研究し、裁判所の運用も熟知していますので、その専門知識を駆使して、あなたに最大限有利になる交渉をすることができます。
 

2 安心して手続きを進められます

離婚問題に経験豊富な弁護士は、高度な交渉技術を有し、家庭裁判所の調停裁判手続きにも精通しています。
交渉業務はもちろん、調停裁判期日の出席の際にも安心して手続きに臨むことができます。
 

3 精神的負担を軽減できます

弁護士に依頼をされますと、相手との交渉や裁判所との連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、あなたの精神的負担を大幅に軽減することができます。
 

離婚に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ

離婚協議や手続き遂行には、高度な交渉力と専門知識が必要となります。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、最善の解決まで丁寧にお手伝いをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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