離婚の方法 |横浜での離婚問題(親権・財産分与・慰謝料等)は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

離婚の方法

こんなお悩みのある方へ

・話し合いで離婚に合意できなかったら、どうすればよいですか?
・やっぱり協議離婚が一番よいですか?

いざ離婚をするとなると、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、様々な問題を決めなければなりません。
また、離婚の前の別居期間中には、その間の生活費(婚姻費用)の分担も問題となります。
まずは、夫婦間でこれらの様々な問題について話し合い、協議離婚を目指すことになります。
次に、協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者(調停委員や裁判官)のアドバイスを聞きながら、話し合いを進めていくことになります(調停離婚)。
調停で話し合いをしても合意に至らない場合には、離婚訴訟(裁判)を起こして、離婚が認められるのか否か、上述のような離婚にまつわる様々な問題も含めて決着をつけることになります(裁判離婚)。
 

協議離婚について

1 協議離婚とは

夫婦間で離婚に関する話し合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することによって、離婚が成立します。
これを協議離婚といいます。
 

2 協議離婚において決めるべきこと

子どもがいる場合には、離婚届に離婚後親権者となる者を記載しなければなりませんから、少なくとも親権者に関する合意は必須です。
養育費や財産分与、慰謝料、面会交流といった事柄については、離婚の成立そのものとは直接関わりがありませんが、離婚届を提出する前にきちんと決めておいた方がよいでしょう。
そして、取り決めた内容は書面にしておくことが重要です。
特に、財産分与や慰謝料について支払が分割になる場合や、養育費のように将来にわたって支払が行われる場合には、いざというときに、強制執行ができるように公正証書にしておくことをお勧めします。
 

3 協議離婚が適当でない場合

協議離婚は、当事者の話し合いだけで離婚することができる簡便な方法であるため、一番多く取られている離婚方法です。
しかし、早期の離婚を求めるあまり、財産分与、慰謝料や養育費などの大事な事柄を決めずに安易に離婚することはお勧めできません。
離婚後には相手と話し合うことが難しくなる場合も珍しくありませんので、多少時間がかかったとしてもきちんとこれらの事柄を決めた上で離婚することをお勧めいたします。
 

調停離婚について

1 調停離婚とは

協議離婚に応じてもらえない場合、または離婚自体は合意ができていても、養育費や財産分与など離婚の条件について合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
この調停という手続きにおいて成立する離婚方法を調停離婚といいます。
 

2 離婚調停とはどのようなものか

調停では、男女2名の調停委員が間に入り、双方から話を聞き、合意に至るようにアドバイスしてくれます。
当事者は、別々の待合室で待機して別々に話を聞かれますので、顔を合わせることなく話し合いを進めることができます。
ただ、調停には裁判のような強制力はありませんから、双方が合意しなければ離婚は成立しません。
調停で話し合いを行っても合意が成立しない場合に、はじめて離婚訴訟(裁判)を提起することになります(調停前置主義)。
後述の通り、裁判離婚では離婚原因が必要となりますので、裁判になった場合に離婚が認められるのか否か、ご自分の要求が通るのかどうかを慎重に判断しながら、調停を進めていくことが大切です。
 

裁判離婚について

1 裁判離婚とは

調停離婚ができなかった場合には、離婚訴訟(裁判)を提起することになります。
この訴訟(裁判)手続きによって成立する離婚方法を裁判離婚といいます。
 

2 離婚原因が必要

離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要です。
離婚原因の代表的なものとしては、不貞行為、悪意の遺棄 、その他婚姻を継続しがたい重大な事由(暴力や長期間の別居など)があります。
 
離婚原因が不十分な場合には離婚は認められず、請求は棄却されます。
もっとも、実際には判決に至る前に和解(和解離婚)で解決することも多くあります。
 

3 そのほかの条件も定められます

離婚原因が認められる場合には、離婚に関するそのほかの条件(親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割)についても、裁判所が内容を定めて判決することになります。
 

弁護士に依頼するメリット

1 専門知識を駆使して有利な主張ができます

離婚協議にあたっては、証拠の吟味と評価、将来的な離婚訴訟での見込みなどを踏まえて、離婚条件を検討し、適切に手続きを選択する必要があります。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、日々新たに出される裁判例を研究し、裁判所の運用も熟知していますので、その専門的な知識を駆使して、あなたに最大限有利になる主張を展開することができます。
 

2 安心して手続きを進められます

離婚問題に詳しい弁護士は、相手との交渉、調停及び訴訟手続きにも精通しています。
相手との交渉や書類の作成はもちろん、調停や訴訟の期日の出席の際にも安心して手続きに臨むことができます。
 

3 精神的負担を軽減できます

弁護士に依頼をされますと、相手との交渉や裁判所との連絡はすべて弁護士が行います。
これにより、あなたの精神的負担を大幅に軽減することができます。
 

離婚に関するご相談は、横浜もえぎ法律事務所へ

離婚協議は、双方のパワーバランスを見ながらの交渉、将来的な裁判の見込みなどが非常に重要で、高度な交渉力と裁判実務の実績経験が必要となります。
当事務所では弁護士一人で解決実績200件以上の経験を活かして、最善の解決までお手伝いをしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

神奈川離婚問題にお悩みなら
横浜もえぎ法律事務所
にご相談ください。