借金や住宅ローンの返済が大変だが、自宅はどうしても残したい |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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借金や住宅ローンの返済が大変だが、自宅はどうしても残したい

1 金融機関に相談する

月々の住宅ローンの返済額を減額できないか、金融機関に相談してみましょう。
金利の低いローンに組み直したり、一時的に元本支払い猶予(金利のみの返済)が認められたりする場合があります。
また、もっと条件の良い別の金融機関で借り換えをすることも一案です。
そのほかにも、親族に売却した上で賃貸借契約を締結して住み続ける方法や、リバースモーゲージという方法もありますが、これらの方法では、住み続けることはできますが、自宅の所有権は失うことになります。
 

2 住宅ローン以外の借金を整理する

住宅ローン以外にも借金がある場合には、その借金を整理することも検討しましょう。
その方法としては、任意整理と個人再生があります。
 

(1)任意整理

任意整理は、弁護士が債権者と交渉して、毎月の返済額を減額する手続きです。
裁判所での手続きではないので、自宅の価値などは関係なく、取れる手続きです。
ただし、債権者が応じる返済期間は3年から長くて5年程度であるため、債務総額によっては、毎月の返済額が高額になることもあります。
任意整理をした場合の返済予定額を弁護士と確認をして、支払いができる金額かどうか十分に検討する必要があります。
 

解決事例

借金が850万円と多額だったものの、ご自宅の価値が3500万円、住宅ローンが2000万円だったため、個人再生の返済額が3500万円-2000万円=1500万円と借金より高額になってしまうことから、個人再生ができず、任意整理を選択しました。
任意整理の結果、月額50万円近かった返済額を、月額10万円まで減額できました。
 

(2)個人再生

個人再生は、ざっくり言いますと、①100万円、②借金の5分の1の金額、③あなたの財産を換金したと仮定した場合の金額、この3つのうち一番高い金額を3年から5年の分割で支払う方法
です。
住宅ローンとそれ以外の借金がある方のポイントは、
 

  • 住宅の査定額
  • 住宅ローン残額
  • 住宅ローン以外の借金の額

 
の3つの金額を確認することです。
住宅の査定額が住宅ローン残額を上回っている場合は、その差額があなたの財産の額とみなされます。
そのほかの財産と合わせた③あなたの財産を換金したと仮定した場合の金額と、②住宅ローン以外の借金の額の5分の1のどちらか大きい金額があなたの個人再生での返済額となります。
 
住宅以外に財産がない場合でご説明します。

ケースⅠ
  • 住宅の査定額2000万円
  • 住宅ローン残額3000万円
  • 借金1500万円(1/5は300万円)

 
住宅の価値は住宅ローンの方が査定額より多いので、マイナスとなります。
そこで、債務の5分の1である300万円が個人再生の弁済金となります。
3年分割なら8万3400円、5年分割なら月額5万円の返済となります。
 

ケースⅡ
  • 住宅の査定額2000万円
  • 住宅ローン残額1500万円
  • 借金1500万円(1/5は300万円)

 
住宅の価値は500万円(2000万円-1500万円)とみなされます。
債務の5分の1である300万円より住宅の価値500万円の方が高額になるので、500万円が個人再生の弁済金となります。
3年分割なら月額13万9000円、5年分割なら月額8万3400円の返済となります。
 
3年ないし5年間の個人再生の返済を終えれば、住宅ローン以外の借金はなくなります。
個人再生は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額でき、ご自宅を手元に残せる、とても有益な手続きです。
ただ、要件は詳細に定められていますので、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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