収入が低くても個人再生が認められたケース(借金200万円を100万円に減額) |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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収入が低くても個人再生が認められたケース(借金200万円を100万円に減額)

40代非常勤職員/男性

相談前

生活費のために200万円の債務を負った方からのご相談でした。

年収が260万円程度であったため、任意整理をすることは難しく、一方でご本人は自己破産だけはしたくないとの意向でした。

相談後

収入が多くないため個人再生の弁済が可能かどうかが問題になりましたが、奥様にも収入があり、奥様も個人再生の弁済について協力するとの意向でしたので、ご夫婦の収入を合わせれば弁済が可能であることを裁判所に丁寧に説明しました。

その結果、裁判所に個人再生を認めていただくことができました。

弁護士からのコメント

個人再生をしたいとのご本人の強いご希望に沿ってお手伝いをさせていただきました。奥様の協力が得られたことにより個人再生が認められ、ご本人はとてもほっとされていました。

 

当事務所では、可能な限りご本人の希望を尊重して対応しております。ほかの事務所で断られた方についてもご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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