個人事業主の方がお仕事を継続しながら、同時廃止事件として自己破産をできたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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個人事業主の方がお仕事を継続しながら、同時廃止事件として自己破産をできたケース

40代個人事業主/男性

相談前

美容関係の個人事業主の方で、コロナ禍により売り上げが激減したため、生活費の補填のために600万円の債務を負ってしまい、ご相談に来られました。

個人事業主なので、破産をすると仕事が続けられないのではないかと心配されていました。

相談後

この方の事業形態は、特定の会社から仕事を受注するもので、ご自分名義での業務上の資産や契約関係はありませんでした。すなわち、実態としては給与所得者とほぼ同様であったため、その旨を裁判所に説明をし、破産管財事件になることなく同時廃止事件として自己破産手続きを進めることができました。

お仕事も破産の前後を問わず、問題なく継続することができました。

弁護士からのコメント

より簡便な自己破産手続きである同時廃止事件として手続きを進められたこと、お仕事も問題なく続けられたことにつき、ご本人からは「予想以上の結果でした」と大変喜んでいただきました。

 

この方のように、個人事業主の方でも会社員の方と同様の働き方をされている方は、スムーズに自己破産をできる場合があります。当事務所では、個人事業主の方の破産手続きも数多く手がけておりますので、安心してご相談ください。

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