生活費、出産費用、FXの損失が原因の借金につき、同時廃止事件で免責が許可されたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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生活費、出産費用、FXの損失が原因の借金につき、同時廃止事件で免責が許可されたケース

30代会社員/男性

相談前

お子さん3人が次々と生まれて、その出産費用や増加する生活費のための借金と、その借金を何とかしたいと思って始めたFXの損失のため、総額550万円の債務を負い、返済が困難となってご相談に来られました。

相談後

ご家族5人の生活費で精いっぱいの家計でしたので、自己破産を申し立てることになりました。FXの損失が150万円もありましたので、管財事件になる可能性もありましたが、ご本人が反省して生活の立て直しを誓っていること、管財費用20万円の積み立ても困難な状況であることなどを裁判所に説明し、破産管財人をつけることなく、同時廃止事件で免責を許可していただくことが出来ました。

弁護士からのコメント

涙ながらに反省の言葉を述べておられたご本人は、免責が許可されて、とてもほっとされていました。

この方のように、借金を何とかしたいという動機でFXを始める方がいらっしゃいますが、FXはギャンブルと並んで免責不許可事由の典型例とされています。FXの損失があっても何らかの債務整理が可能であることがほとんどですので、すでにFXをされている方は、できるだけ損失を大きくすることなく、お早めにご相談されることをお勧めいたします。

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