個人事業としてフランチャイズのコンビニ経営をされていた方について自己破産・免責が認められたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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個人事業としてフランチャイズのコンビニ経営をされていた方について自己破産・免責が認められたケース

30代個人事業主/女性

相談前

コンビニ本部(フランチャイザー)から説明されていた以上に開業費用がかさんだ上、開業当初から売上も芳しくなく、コンビニ本部への支払いができなくなり、フランチャイズ契約解除となり、3000万円以上に膨らんだ債務についてご相談に来られました。

相談後

コンビニ閉店に伴う各種契約関係の整理や従業員の方へのご説明など、申立準備を進めていきました。

必要な会社整理をした上で破産申立てをしましたので、破産管財人からも「問題ないですね」と言っていただきました。

破産手続きは順調に進み、申立後約3か月で終了しました。

弁護士からのコメント

ご本人は、途方もない金額の債務を負ってしまい、ご相談当初は混乱されていましたが、一つ一つやるべきことをやっていけば自己破産が認められることをご説明し、その後は落ち着いて対処されました。

 この方のように、全くの経営の素人の方がフランチャイズで事業を始められ、多額の債務を負ってしまうというケースがあります。当事務所でも何度かこのようなご依頼をお受けしておりますので、フランチャイズビジネスの経営難にお悩みの方はご相談ください。

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