弁護士と司法書士の違い
債務整理は弁護士だけでなく司法書士も取り扱っています。
では、弁護士と司法書士、どちらに依頼するべきなのか、その違いを見ていきましょう。
1 資格の違い
弁護士は法的問題全般についてアドバイスしたり、代理人として活動したりする法律専門職です。
一方、司法書士は、本来は登記手続きを専門とする職種です。
そのため、司法書士の行う法律業務には様々な制限があります。
次に詳しく見ていきます。
2 司法書士には取扱い額の制限があります
司法書士は、取り扱いができる案件の上限額が140万円までと制限されています。
弁護士にはそのような上限額の制限はありません。
したがって、弁護士は、債務額が高額な方のご依頼も問題なくお受けできます。
債務額や過払い金額は調査をしてみないと正確な金額がわからないことも多く、途中で金額が140万円を超えていることが判明することも珍しくありませんので、任意整理及び過払い金請求の場合には特に注意が必要です。
3 司法書士は代理人になれません
一番大きな違いは、裁判上の手続きにおいて、代理人になれるか否かです。
司法書士は、自己破産及び個人再生の代理人になれませんので、裁判所とのやりとりは基本的にご自身でやっていただく必要があります。
司法書士はあくまで書類作成の代行をするものです。
一方、弁護士に依頼した場合は裁判所とのやりとりは全て弁護士が行いますので、ご本人の負担は大幅に軽減されます。
破産や再生手続きにおいては、裁判所は借金の免除または減額を認めてよいか否かを判断するため、その申立て内容を厳しくチェックします。
場合によっては裁判所から厳しい追及を受けることもあり、そういったときにご依頼者に代わって、法的知識と経験を持って裁判所と交渉ができるのは弁護士だけです。
4 弁護士は裁判所の実務に精通しています
弁護士は、裁判所との直接のやりとりに慣れているのはもちろんのこと、破産管財人(破産管財事件において選任される役職)も弁護士しかできません。
破産管財人の業務を遂行する際には裁判所と密に連絡を取り合いますので、裁判所の破産実務に精通することができます。
これは破産手続き、再生手続きを円滑に進めるために非常に重要なことです。
破産管財人業務を行う弁護士は、裁判所が、自己破産、個人再生手続きのどこに着目し、何を問題にするのかをよく知っていますので、それに対応した準備をした上で堅実な申し立てをすることが可能となるのです。
5 司法書士申立ては、裁判所に納める金額が弁護士申立てより高額になります
司法書士が書類作成を代行した破産管財事件は、裁判所に納める予納金が30万円とされています(横浜地方裁判所の場合)。
一方、弁護士が代理人となって申し立てをした破産管財事件の予納金は20万円です。
個人再生事件においても、司法書士が書類作成を代行した件については、裁判所は申し立て内容精査のために個人再生委員という弁護士を選任するとされています。
そして、この個人再生委員費用として18万円を裁判所に納める必要があります。
一方、弁護士が申し立てた個人再生事件においては、個人再生委員は原則として選任されませんので、この個人再生委員費用の負担はありません(横浜地方裁判所の場合)。
これらの違いは、弁護士が法的知識を持ってきちんとした調査及び準備をした上で申立てをしていることに対する、裁判所の信用の表れと言えるでしょう。
6 まとめ
当事務所でも、司法書士に相談または依頼をしたけれど、断られた、途中からできないと言われたなどの理由で当事務所に依頼された方がいらっしゃいます。
費用面では司法書士の方が安いと思いますが、これは提供できるサービスの違いです。
ほとんどの方にとって、債務整理は一生に一度のことですし、多額の借金をきちんと間違いのない形で整理することは非常に大切です。
そこで、費用はやや高いかもしれませんが、安心して堅実に借金を整理するために、債務整理は弁護士に依頼されることをお勧めしたいと考えております。