過去に一度破産をしたが再び借金をしてしまった
一度破産をしたけれど、その後残念ながら再度借金を負ってしまう方はいらっしゃいます。
どうして再び借金を負ってしまったのかを振り返り、今後の生活に活かしていただく必要はありますが、すでに返済が難しい金額の借金を負っているのであれば、もう一度、きちんと借金を整理することは必要ですし、可能です。
2度目の借金の原因が浪費やギャンブルなどであれば、免責不許可事由が問題とならない個人再生を選択することも一案ですし、そのような事情でなければ、2度目の自己破産も可能です。
解決事例①
40代男性
10年前に浪費が原因で自己破産、今度は体調不良による失業と浪費傾向で450万円の借金を負った方。
収入がないため、個人再生はできず、自己破産を選択しました。
2度目の借金にも一部浪費があったため、管財事件となり、破産管財人による生活指導を受けました。
ご本人も反省文を作成したり、毎月きちんと家計簿をつけたりして、管財人の指導に従いました。
この真摯な態度が評価され、借金免除が認められました。
解決事例②
50代女性
10年以上前に、離婚に伴う生活苦を原因とした借金のため自己破産をし、その後、お子さんの教育費のために再び900万円の借金を負った方。
看護師をされていたため、収入が一定程度あり、退職金見込み額も相当額あったため、自己破産ではなく、個人再生を選択しました。
これにより、借金を180万円(5分の1)まで減額することができました。
解決事例③
40代ご夫婦
ご夫婦ともに15年前に事業の失敗のために自己破産をしましたが、その後は不妊治療や住宅ローンの負担のため、夫が600万円、妻が400万円の借金を負うに至ったケース。
夫には自宅と住宅ローンがあったため、個人再生を選択し、借金が120万円まで減額されました。
妻には財産は何もなく、収入も少なかったことから、自己破産を選択しました。
妻の自己破産申し立てにあたっては、あらかじめ反省文を作成したり、家計の見直しを十分にしたりして、丁寧に準備をしました。
その結果、管財事件にはならず、同時廃止事件(簡単な自己破産手続き)として、借金免除が認められました。
このように、当事務所では、2度目の借金の方、他の事務所で断られた方のご相談もお受けしています。
2度目の自己破産の方も多数お受けしており、弁護士と一緒に振り返りをし、場合によっては反省文を作成していただくなどして、裁判所に理解してもらえるよう丁寧な申立てをしています。
そうすることで、裁判所に借金免除を認めていただいています。