自己破産 |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産

全力でサポートします!
このような方はご相談ください。
 

  • これまで頑張って支払ってきたが、もう難しい
  • 事情があり、自己破産でいったん整理したい
  • 経営している会社と同時に代表者個人も破産したい
  • 自営業だが、うまくいかないので事業をたたみたい

 

当事務所の強み

弁護士新井聡子はこれまで20年以上にわたって多数の自己破産申立てをお手伝いしてきました。
この10年間だけで160件以上の申立てをし、多くの皆さんの生活の立て直しをお手伝いしてきました。
会社員や公務員の方、専業主婦の方、年金生活の方、お仕事をされていない方はもちろんのこと、個人事業主(自営業)の方の破産申立も得意としております。
また、免責不許可事由がある方や2回目の破産の方など難しいケースにも粘り強く対応しておりますので、まずはご相談ください。
 
ただ借金が免除になればいいということではなく、自己破産後の生活がより良いものになるよう、ご本人の生活に配慮したきめ細かなサポート小規模事務所ならではのアットホームな対応をお約束します。
 

自己破産とは

自己破産は、支払いができなくなったときに(支払不能となった場合に)、裁判所に申立てをして、借金全額の支払義務を免除してもらう方法です。
ただ、借金全額の免除という大きなメリットがある反面、自宅など一定の財産を手放す必要もあります。
また、免責不許可事由が定められていますので、手続きの選択にあたっては十分な検討が必要です。
 

自己破産のメリットとデメリット

自己破産の3つのメリット

  • 借金全額の支払義務がなくなります(税金や養育費などの支払義務はなくなりません)。
  • 弁護士に委任した時点で、督促は止まりますので、安心して生活の立て直しをしていただけます。
  • 家財道具など生活に必要な財産は手元に残せます。

 

自己破産の3つのデメリット

  • 一定程度の価値のある財産(家や高価な車など)は手放さなくてはなりません。
  • 裁判所に申立て後数ヶ月間、若干の資格制限があります(保険の外交員や警備員の方)。
  • ブラックリストに載るので、7年から10年は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。

 

自己破産をする場合に処分を要する資産

自己破産では、一定程度の財産を手放す必要があります。
その財産は、破産管財人において換価して、債権者への配当金にあてられることになります。
横浜地方裁判所での基準は次の通りです。
 

  • 99万円を超える現金
  • 20万円以上の預貯金
  • 処分見込み額が20万円以上の財産(不動産、車、保険解約返戻金、退職金見込み額の8分の1など)

※現在使っている家財道具などは原則として対象になりません。
※初年度登録から6年が経過している車は、原則として無価値として扱われますので、そのまま保有できます。
 
自己破産をしても手元に残せる財産は意外とあります。
財産ごとに細かな条件がありますので、詳しくはご相談ください。
自己破産では処分しなければならない財産があり、それを手放したくない場合には、個人再生を検討されるとよいでしょう。
個人再生では手元に残せる財産の範囲が自己破産より多くあります。
 

免責不許可事由の主な例

自己破産は借金の免除(免責)を認めてもらう手続きですが、すべての借金が無条件で免除されるわけではありません。
法律上、一定の事情が免責不許可事由と定められており、免責不許可事由がある場合には免責が許可されないこととされています。
裁判所で問題にされる免責不許可事由の主な例は次の通りです。
 

①借金の原因がギャンブルや著しい浪費である場合

パチンコ、競馬、競艇など。
FXやバイナリーオプションなどの投機行為や、投資詐欺や国際ロマンス詐欺などの詐欺被害も含まれます。
ただし、小遣い程度のものは許容されます。
 

②換金行為がある場合

クレジットカードで現金化、アマゾンギフトカードの換金など
 

③財産を隠したり不当に処分したりした場合

弁護士委任直前に妻に自宅を無償譲渡した場合など
 

④特定の債権者へ返済した場合

友人や親せきだけに返済する場合など。
偏頗弁済といいます。
 
もっとも、免責不許可事由があっても、破産管財手続きを選択し、破産管財人にきちんと正直に事実を話し、反省し、生活を立て直すことにより、裁量的に免責が得られることがほとんどです。
ただし、不当な財産処分行為や偏頗弁済については破産管財人による財産の取戻し(否認権と言います)がされることがありますので、注意が必要です。
当事務所では、免責不許可事由のある方の破産申し立ても多数手がけております。
免責不許可事由があったとしても、今度こそやり直すお気持ちがおありでしたら、あきらめずにぜひご相談ください。
丁寧にサポートいたします。
 

失敗しない自己破産 3つのコツ

正直にお話ししてください

競馬やパチンコで借金をしてしまった、アマゾンギフトカードを換金してしまった、過去にも破産をしたことがあるなど、お話ししにくいことがおありかもしれません。
そんな場合もぜひ勇気をもって正直にお話ししてください。
当事務所ではそのような方々をたくさんサポートしています。
正直に話して反省をしていれば、裁判所は救済してくれます。
あとで発覚するのが一番よくありません。
その後のことは私たちにお任せください。
 

財産について教えてください

自己破産をしても手元に残せる財産は意外とあります。
手元に残せる基準を超えている財産についても、裁判所にお願いする方法(自由財産の拡張)や、申し立て前に適正に処分して滞納税金や弁護士費用に充てる方法もあります。
当事務所ではできる限りの知恵を絞って対応しておりますので、ぜひ安心して教えてください。
 

これからの生活を大事にしてください

自己破産はやり直しのために国が認めている制度です。
やり直しのためなのですから、裁判所はあなたがもう二度と借金をしないかどうかを重視しています。
当事務所ではあなたと一緒にこれまでの生活の問題点を考えたり、家計の改善点をアドバイス差し上げたりして、裁判所に借金免除を認めてもらえるように、そして何よりあなたの自己破産後の生活がより良いものになるように精一杯のサポートをしています。
ぜひ一緒に頑張りましょう。
 

自己破産手続の種類

自己破産手続きは2種類あります。
 

同時廃止事件

一定程度の財産がなく、免責不許可事由もない場合に選択できます。
もっとも簡単な自己破産手続きです。
 

破産管財事件

法人や会社代表者、個人事業主の方、一定程度の財産がある場合、著しい免責不許可事由がある場合などに選択します。
破産管財人(財産調査などのために裁判所が選任する中立の立場の弁護士)が選任され、郵便物が破産管財人に転送されたり、転居に破産管財人の同意が必要になったりするなど、一定の制約があります。
また、裁判所に20万円の予納金を納める必要があります。
 

同時廃止事件の流れ

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
弁護士からの受任通知が債権者に届いた時点で、あなたへの督促が止まります。
 

2.債権調査

弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算し直して、債務の正確な金額を出します。
 

3.必要書類の収集と家計簿の作成

あなたに必要書類を収集していただきます。
また、家計の立て直しのため家計簿をつけていただきます。
家計簿1か月分を裁判所に提出する必要もあります。
 

4.自己破産の申立

弁護士と打合せをしながら、申立書を作成し、裁判所に提出します。
 

5.破産手続開始決定

裁判所が申立書及び提出書類を確認します(書類審査)。
この時に裁判所から、不足書類の提出や補足説明を求められることがあります。
裁判所が申し立て内容等に問題がないと判断すれば破産手続開始決定が出されます。
 

6.債権者の意見申述期間

裁判所は、破産手続開始決定の際に、債権者が破産につき意見を述べられる期間を定めます。
 

7.免責決定

上記意見申述期間内に債権者から意見がでなければ、期間経過後1週間ほどで免責決定(借金を免除する決定)が出されます。
 

破産管財事件の流れ

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
弁護士から受任通知が債権者に届いた時点で、あなたへの督促が止まります。
 

2.債権調査

弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算し直して、債務の正確な金額を出します。
 

3.必要書類の収集と家計簿の作成

あなたに必要書類を収集していただきます。
また、家計の立て直しのため家計簿をつけていただきます。
家計簿1か月分を裁判所に提出する必要もあります。
 

4.自己破産の申立

弁護士と打合せをしながら、申立書を作成し、裁判所に提出します。
 

5.破産手続開始決定

裁判所の書類審査において問題がなければ、破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。
あなた宛ての郵便物が管財人に転送されるようになります。
 

6.破産管財人との面接

破産管財人の事務所に出向いて、破産管財人と面接をします(弁護士も同行します)。
この面接において、借金に至った経過や財産関係、今後の生活の目途などについて確認されます。
 

7.債権者集会

弁護士と一緒にあなたにも裁判所に行っていただきます。
債権者も出席することができる集会で、破産管財人から財産関係等についての報告がなされます。
もっとも、債権者が出席することはまれです。
免責審尋期日も兼ねていますので、裁判官から、今後の生活の注意点などのお話がされます。
 

8.免責決定

財産の換価及び配当が終われば、最後の債権者集会ののち、まもなく免責決定が出されます。
法人については免責という概念がないので、破産手続きの廃止または配当手続きで終了します(法人は消滅)。
 

よくあるご質問

Q.手続き終了までの期間はどのくらいですか

A.通常、申立後から破産手続き終了までは約4カ月です。
ただし、管財事件の場合は、管財人の調査が終わるまで延長されることがあります。
弁護士依頼後から申立までにかかる時間はその方によりますが、きちんと家計を整えることができ、申し立てに必要な書類を用意できる方は、弁護士委任後最短で3カ月ほどで申し立てをしています。
この場合のトータルの期間は約半年から7カ月です。
 

Q.自己破産後の生活はどうなりますか

A.ブラックリストに載りますので、7年から10年、借り入れしたりクレジットカードが作ったりできなくなります。
そのほかは支障なく生活できます。
処分見込み額が20万円以上の価値のある財産は手放す必要がありますが、現在使用中の家財道具や家電製品などを取られることはありません。
 

Q.家族に影響はありますか

A.あくまでご本人の手続きなので、基本的にご家族に影響はありません。
ただ、自己破産申し立てにあたっては、世帯全体の家計の状況を報告する必要がありますので、ご家族の給与明細の提出などのご協力は必要になります。
また、夫が破産をした場合に妻が夫の家族カードを使えなくなったり、親が破産をするとお子さんの奨学金借り入れの際の保証人になることができなくなったりという間接的な影響はあります。
 

Q.どうしても手放したくなく財産(車や保険)がありますが、自己破産ができますか

A.その財産の価値が、現在処分したとして20万円以下なら、自己破産をしてもそのまま保有できます。
車なら初年度登録から6年が経過して入れば、基本的に20万円以下とみなされます。

処分見込み額が20万円を超える場合には、原則として管財事件となり、手放す必要があります。
ただ、持病などがあり同じ保険に入ることが困難であるなど必要性がある場合には、特別に保有を認められたり(自由財産の拡張と言います)、その処分見込み価格と同額を破産管財人に納めることでそのまま保有することが認められることもあります。
また、個人再生を選択するという方法もあります。
 

Q.自己破産と個人再生、どっちがいいですか

A.マイホームはもちろんのこと、一定程度の財産があり、それを手放したくない方には個人再生がお勧めです。
例えば、車60万円、退職金見込み額の8分の1が60万円という方が自己破産を選択すると、車を処分し、さらに退職金8分の1相当額の60万円を用意しなければなりません。
個人再生を選択すれば、最低弁済額は120万円(60万円+60万円)となりますので、これを分割で支払っていけばよいことになり(3年なら月額3万4000円、5年なら月額2万円)、車を手放す必要はありません。
※ただし、最低弁済額は債務総額によって変動します。
 

Q.おすすめの弁護士はどんな人ですか

A. 一番のおすすめは、破産管財人をしている弁護士です。
破産管財人をしているということは、裁判所から破産事件についての信頼が得られているということです。
また、破産管財人をしていると裁判所(裁判所書記官や場合によっては裁判官と直接話します)と密に連絡をとりますので、裁判所が破産事件の何を見ているのか、何を問題としているのかを詳細に知ることができます。
これらの信用や知識経験をあなたの申し立てに生かすことができるのです。
次のおすすめは地元の弁護士です。
裁判所ごとに申立書の書式が異なっていたり、細かな運用が異なっていたりします。
横浜地方裁判所は神奈川県弁護士会と定期的に意見交換をして、運用等の確認をしていますので、横浜地裁管轄に申し立てる方は神奈川県内の弁護士を絶対にお勧めします。
 

Q.友人や親せきからの借り入れだけ返してもいいですか

A.弁護士委任後は、すべての債権者への返済が禁止されますので、返済はできません。
弁護士委任前であっても、すでに事実上破産状態であった時期に、一部の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済(不公平な偏った弁済)として、破産手続開始決定後に破産管財人から否認請求(返済したお金の取戻し)をされる可能性がありますので、控えたほうがよいでしょう。

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