法人破産・会社倒産 |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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法人破産・会社倒産

全力でサポートします!
このような方はご相談ください。

  • 会社の債務の保証人になっているので、会社と会社代表者ともに破産したい。
  • 事業を停止したが、借金が残って会社がそのままになっている。
  • 取引先や従業員にできるだけ迷惑をかけないで、破産手続をしたい。

 

当事務所の強み

弁護士新井聡子は、これまで20年以上にわたって多数の法人破産申立をお手伝いし、多くの代表者の方にご満足いただいてきました。
それと同時に、裁判所から多種多様な法人の破産管財人に選任されてきましたので、破産管財業務を通じて裁判所が何を問題視して破産管財人に調査事項を指示しているのか、問題があったときに裁判所はどのような判断をするのかを熟知しています。
この経験実績をあなたの法人破産申立に十分に生かして、堅実な手続きをお手伝いいたします。

法人・事業者の方についてもご相談は無料

経営者の方は資金繰りに行き詰っても、誰にも相談できずにお一人で悩んでいることも多いと思います。
そのまま放置していますとますます状況が悪くなっていきますので、お早めにご相談ください。

多種多様な法人(会社)の申立実績

これまで申し立てをした業種:各種小売業(文房具店、鮮魚店、ネット通販、自動車販売等)、輸入業、建設・建築業、電子機器設計・制作業、服飾卸売業、専門機器卸売業、化粧品卸売業、学習塾、飲食店、広告代理店、不動産業、介護事業者、美容業、コンサルティング業、レンタルビデオ店、調剤薬局など

横浜・川崎、神奈川県内の申立に特化

横浜地方裁判所での破産実務の実績、経験を生かして、県内の法人及び事業者の申し立てに特化しています。
堅実な申立てには自信があります。

ご相談のタイミング

法人(会社)をたたむかどうかについては、個人の方よりも、早いタイミングでのご相談をお勧めします。

その理由の一つ目は、関係者が多いためです。
法人には、債権者だけでなく、従業員や取引先など関係者が多くいます。
無理に経営を継続することで、給料や買掛金の未払いが発生すれば迷惑をかけることは必至です。
お金を貸すことが本業の金融機関は、貸し倒れの可能性を考慮して保証会社をつけるなどの対策をすることによりリスクを分散できますが、従業員や取引先はそのような事態を想定しておらず、あなたの会社の倒産、破産が自身の生活や事業の継続に直接的な影響を与えることになります。
そのため、その後の破産手続きが混乱することがあります。
そうならないためには、できるだけ関係者への未払いが生じる前の段階でのご相談をお勧めします。

二つ目の理由は、法人破産には一定の費用が必要だからです。
法人破産の場合は代表者の方も同時に破産手続きをとることが多いので、法人と個人の弁護士費用と裁判所に納める予納金(20万円~)が必要になります。
当事務所ではできる限りご利用いただきやすい費用設定をしておりますが、それでもある程度のまとまった金額が必要となります。
そのため、会社の資産がなくなってしまう前にご相談されることをお勧めします。
今まで心血を注いできた会社をたたむことは大変に辛いことです。
破産をするかどうか躊躇されるのも当然のことと思います。
ただ、破産は決して人生の終わりなどではなく、新しくやり直すための手続きです。
どうかみなさんには、手遅れになる前に正確な知識をもって検討していただきたいと考えております。
ご相談だけでももちろん大丈夫ですので、お早めにご相談ください。

法人(会社)破産のポイント

会社の破産を申し立てる前に対処しなければならないポイントがあります。

従業員との関係

従業員がいる場合には、会社を辞めてもらう必要があります。
解雇予告通知をし、可能であれば解雇予告手当を支払います。
失業手当を受けるために必要な書類を発行したり、社会保険の切り替え手続きをしたり、従業員の今後のために必要な対応をします。
未払い給与がある場合、労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度が利用できるかどうかを確認します。
これを利用する場合は、破産申立て日の6カ月以内に退職したことが要件となるので、速やかな破産申立てが必要になります。

売掛金の確保

会社の売掛金は原則として破産手続開始決定後に破産管財人が回収するものですが、その前に回収しなければ税金の差し押さえを受けたり、債権者である銀行に振り込まれて銀行に取られてしまったりする(相殺されてしまう)可能性がある場合には、売掛先に支払い口座の変更等を通知して、売掛金の確保に努める必要があります。
回収した売掛金は破産管財人に引き継ぎます。

賃貸借契約の整理

会社が借りている事務所、倉庫、工場などについては、賃貸借契約の解約申し入れをし、明け渡しをします。
きれいに明け渡すことができるほどの費用を工面できないことも多いですが、できるだけ誠意をもって対応することが大切です。
家主に預けている敷金(保証金)の戻りがある場合にはそれを適切に回収することも必要です。

在庫商品や什器備品の処理

在庫商品や什器備品は、原則として破産手続開始決定後に破産管財人が換価します。
しかし、実際には、これらを処分しないと借りている倉庫などを明け渡すことができないため、破産申立前に処分することも多いです。
その場合には、適正な金額で売却し、その売却代金を破産管財人に引き継ぐことになります。

まとめ

このように破産をする場合には事前に対処しなければならないことがたくさんありますが、ポイントは適正かつ公平に対処していくことです。
破産はどうしても関係者に迷惑をかけてしまう手続きですので、誠意をもって誠実に対応することが大切です。
当事務所では、多くの法人の破産申立をしてきた実績と、債権者の立場から活動する破産管財人としての豊富な経験から、上記諸問題について、どのような順番でどのように対応していくのか、それぞれの会社のご事情に合わせて適切なアドバイスをいたします。
安心してお任せください。

法人破産の手続の流れ

法人と法人代表者の手続は破産管財事件となります。

1.弁護士から業者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
弁護士から受任通知が債権者に届いた時点で、督促が止まります。

2.会社特有の諸問題に対する対応

従業員との関係の整理、売掛金の回収、在庫商品等の適正な処分、賃借物件の明け渡しなど、必要な対応をします。

3.必要書類の収集と家計簿の作成

法人及び代表者個人に関する必要書類を収集していただきます。
また、家計の立て直しのため家計簿をつけていただきます。
家計簿1か月分を裁判所に提出する必要もあります。

4.自己破産の申立

弁護士と打合せをしながら、申立書を作成し、裁判所に提出します。

5.破産手続開始決定

裁判所の書類審査において問題がなければ、破産手続開始決定が出されます。
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。
法人及び代表者個人宛ての郵便物が管財人に転送されるようになります。

6.破産管財人との面接

破産管財人の事務所に出向いて、破産管財人と面接をします(弁護士も同行します)。
この面接において、借金に至った経過や財産関係、今後の生活の目途などについて確認されます。

7.債権者集会

弁護士と一緒に裁判所に行っていただきます。
債権者も出席することができる集会で、破産管財人から財産関係等についての報告がなされます。
金融機関が出席することはまれですが、取引先や従業員の方は出席されることがあります。
免責審尋期日も兼ねていますので、裁判官から、今後の生活の注意点などのお話がされます。

8.免責決定

財産の換価及び配当が終われば、最後の債権者集会ののち、代表者個人については免責決定が出されます。
法人については免責という概念がないので、破産手続きの廃止または配当手続きで終了します(法人は消滅)。

よくあるご質問

Q.手続終了までの期間はどれくらいですか

A.通常、申立後から破産手続き終了までは約4カ月です。
ただし、破産管財人の調査が終わるまで延長されることがあります。
弁護士依頼後から申立までにかかる時間はその方によりますが、平均的に半年ほどです。
この場合ご依頼から手続き終了までのトータルの期間は約10カ月となります。

Q.破産手続き中の代表者個人の生活はどうなりますか

A.生活のために、新しいお仕事を探して働いていただいて大丈夫です。
申立書作成の打ち合わせ、破産管財人との面接、債権者集会の出席の際には、お時間を作っていただく必要はありますが、ご都合に応じて日程調整します。

Q.弁護士費用の分割払いはできますか

A.分割払いは可能です。
ただ、法人と代表者個人の弁護士費用及び裁判所に納める予納金(20万円~)が必要になりますので、そのうちのいくらかはまとまってご用意いただいた方が早く申し立てができます。

Q.おすすめの弁護士はどんな人ですか

A.一番のおすすめは、破産管財人を経験している弁護士です。
破産管財人をしているということは、裁判所から破産事件についての信頼が得られているということです。
また、破産管財人をしていると裁判所(裁判所書記官や場合によっては裁判官と直接話します)と密に連絡をとりますので、裁判所が破産事件の何を見ているのか、何を問題としているのかを詳細に知ることができます。
これらの信用や知識経験をあなたの申し立てに生かすことができるのです。

次のおすすめは地元の弁護士です。
裁判所ごとに申立書の書式が異なっていたり、細かな運用が異なっていたりします。
横浜地方裁判所は神奈川県弁護士会と定期的に意見交換をして、運用等の確認をしていますので、横浜地裁管轄に申し立てる方は神奈川県内の弁護士を絶対にお勧めします。

Q.会社の税金や社会保険料はどうなりますか

A.会社(法人)は破産手続きが終了すると、法人格がなくなりますので、税金を支払う主体がいなくなり、支払い義務もなくなることになります。
よほど特殊な事情がない限り、代表者個人の方が会社の税金や社会保険料を支払う義務はありません。

Q.会社の預金や財産はどうなりますか

A.弁護士に依頼した時点で残っていた財産は、原則としてすべて裁判所(破産管財人)に納めることになります。
ただし、自己破産申立のために必要な費用(弁護士費用、裁判所に納める予納金、賃借物件の明け渡し費用、不用品処分費用等)はここから支出することは可能です。
何に支払ってよいかは必ず弁護士に相談なさってください。

また、弁護士委任前であっても、すでに事実上倒産状態であった時期に、一部債権者へのみ返済したり、財産を譲渡したりした場合には、破産手続き開始決定後に破産管財人から問題とされますので、注意が必要です。

Q.友人や親せきからの借り入れだけ返してもいいですか

A.弁護士委任後は、すべての債権者への返済が禁止されますので、返済はできません。
弁護士委任前であっても、すでに事実上倒産状態であった時期に、一部の債権者にだけ返済をすることは、偏頗弁済(不公平な偏った弁済)として、破産手続開始決定後に破産管財人から否認請求(返済したお金の取戻し)をされる可能性がありますので、控えたほうがよいでしょう。

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