自宅が夫婦共有で、住宅ローンがペアローンのケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自宅が夫婦共有で、住宅ローンがペアローンのケース

30代会社員/男性

相談前

FXにより多額の債務を負い、個人再生を希望されました。自宅が奥様との共有で、ご自分の持ち分に奥様の住宅ローンの抵当権が設定されていました。

相談後

個人再生では住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権が設定されていることは本来許されません。しかし、妻の住宅の抵当権が実行されることはないことを丁寧に説明し、裁判所に個人再生を認めていただくことができました。

弁護士からのコメント

妻の経済状況について丁寧な説明がないと、個人再生委員を選任されてしまうことがあるのですが(個人再生委員の費用として18万円かかります)、申し立て時に十分な説明を尽くすことにより、個人再生委員を選任されることなく、個人再生手続開始決定を出していただくことができました。とてもスムーズに手続きが進み、一時は自宅を失うことを覚悟されていたご本人には大変喜んでいただきました。

 

当事務所では、住宅ローンがペアローンの方や住宅が共有の方など、難しい個人再生についても多くの実績がございます。住宅を残したいとのご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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