二度目の自己破産をしたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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二度目の自己破産をしたケース

40代無職/男性

相談前

10年前に浪費で自己破産をした方が、うつ状態の判断能力低下時に浪費のため再度多額の債務を負いました。他の事務所では断られたとのことで、相談に来られました。

相談後

収入がないため個人再生も選択できませんでした。ご本人は大変にしょんぼりして諦めかけておられましたが、親御さんの監督の下で生活の立て直しができましたので、ご本人には反省文を書いていただくなどしてきちんと振り返りをしていただいたうえで、破産管財事件として申し立てました。破産管財人からもご指導いただき、ご本人も反省を深めましたので、裁判所に免責を認めていただくことができました。

弁護士からのコメント

ご本人が希望を失いかけているご様子でしたので、ご本人を励ましつつ、親御さんの協力を取り付け、ご本人にきちんと振り返りをしていただきました。結果、破産管財人と裁判所にも理解していただくことができました。その後、ご本人は毎年年賀状をくださり、お元気に過ごされているご様子で、弁護士も嬉しく思っております。

 

当事務所では2回目の破産の方のご依頼もお受けしております。今度こそやり直すというお気持ちでしたら、諦めずにぜひご相談ください。

 

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