浪費のあった方について破産管財人をつけることなく免責が認められたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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浪費のあった方について破産管財人をつけることなく免責が認められたケース

30代会社員/男性

相談前

歩合制の収入であり収入が多いときと少ないときの差が激しく、そのためやりくりがうまくいかず、生活費や浪費(旅行や外国車購入)のために1000万円もの債務を負い、ご相談に来られました。

相談後

収入額からして自己破産しか選択肢がない状況でした。

浪費もあったため、破産管財事件になる可能性が高いと思われましたが、ご本人は深く反省しておられ、弁護士委任後は毎月きちんと家計簿をつけて、経済的なやり直しに必死に取り組んでおられました。

この状況を踏まえて、裁判所は破産管財事件ではなく、同時廃止事件として受理してくれ、ただ、破産管財人はつけないけれど、裁判所で審問(裁判官と面接する期日)を実施することになりました。

審問期日でも、弁護士同席で出頭されたご本人がしっかり反省の気持ちを述べられましたので、無事に免責が許可されました。

弁護士からのコメント

この方のように、破産管財事件になってもおかしくないようなケースでも、きちんと反省し、誠意を尽くすことにより、裁判所に審問期日実施の条件付きで同時廃止事件として受理していただける場合があります。

破産管財事件になると、裁判所に収める予納金20万円が必要になるなど、ご本人にも負担が増えます。当事務所では、ご本人に最善の手続きとなるようにできる限りのお手伝いをしております。

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