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親族への援助のために負った借金について、2度目の自己破産・免責が認められたケース

50代派遣社員/女性

相談前

債務額170万円。

10年以上前に離婚後の生活費のために一度自己破産をされた方からのご相談でした。

長年、病気のため働けないご親族に援助しておられ、そのために再び借金が少しずつ増えていたところに、ご自身も失業してしまい、返済ができなくなってご相談に来られました。

相談後

2度目の破産ということで、管財事件になることも考えられましたが、ご本人にはわずかな収入しかなく、生活が非常に苦しい状況であること、債務額が比較的少額であることを裁判所に説明し、同時廃止事件として自己破産・免責を認めていただくことができました。

弁護士からのコメント

ご本人は仕事を掛け持ちするなどして精いっぱい働いておられましたが、いろいろと不幸な出来事が重なり、二度目の破産となってしまいました。そういった事情を裁判所も理解してくれたものと思います。ご本人は深く反省し、二度と借金をしないことを誓っておられました。

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