遺産分割が終わっていない相続財産のある方について、個人再生が認められたケース |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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遺産分割が終わっていない相続財産のある方について、個人再生が認められたケース

30代会社員/男性

相談前

生活費や帰省費用のための債務が850万円となり、返済が困難になったためご相談に来られました。

初回のご相談の時に、遺産分割が終わっていない祖父名義の不動産があることがわかりました。

相談後

遺産分割が終わっていない相続財産については、法定相続分に応じた取得分があり、これが資産とみなされることになります。

そこで、債務整理の手続きを選択する前に、相続財産である不動産の査定価格を確認し、相続人調査をして、ご依頼者様の法定相続分に応じた取得額がいくらになるのかを確認しました。

調査の結果、不動産の査定額が500万円、法定相続分が8分の1、これによりご相談者様の取得見込み額は625000円であることがわかりました。

他の相続人に迷惑をかけたくないというご意向や諸事情もあったことから、破産管財人が就くことになる破産管財事件ではなく、個人再生を選択することになりました。

個人再生は問題なく認められ、債務の5分の1である170万円を5年分割で支払うことになりました。

弁護士からのコメント

この方のように、個人再生では換価困難な資産がある場合にそれを維持したまま、最低弁済額まで債務額を減額できる場合があります。

ここでのポイントは、ご相談の早い段階で、遺産分割が終わっていない相続財産があることを把握したことです。

当事務所では、必要な調査をした上で堅実な手続きをしておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

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