自分に合う手続きがわからない
借金を減らす、なくすために、国が認めている方法がいくつかあります。
借金を大幅に減らす方法が個人再生、借金をなくす方法が自己破産です。
また、金利の負担を減らし、毎月の返済額を減らす、任意整理という方法もあります。
毎月の返済額が減れば支払っていけるという方や破産や再生はしたくないという方は、任意整理を検討することになります。
どんなに節約しても支払える金額ではない場合には、20万円以上の財産がなければ自己破産を検討します。
自宅やその他財産がある場合や、借金の原因が著しい浪費やギャンブルである場合には、個人再生を検討することになります。
任意整理の解決事例:40代女性 相続した共有名義の不動産があり、自己破産や再生は困難だったため、任意整理を選択しました。
債務総額500万円で返済額が月額20万円以上でしたが、任意整理により返済額を月額6万5500円に減額できました。
自己破産の解決事例:30代男性 コロナ禍で収入が激減し、生活費のために400万円の借金を負い、収入額からして返済も困難であったことから、自己破産を選択しました。
借金を負った理由も考慮され、問題なく免責が認められました(借金ゼロ)。
個人再生の解決事例:40代男性 投資で1000万円の借金を抱え、奥様と共有かつペアローンのご自宅がある方でした。
自宅を残すため、個人再生を申立て、借金を200万円(5分の1)に減額することが認められました。
このようにあなたの借金についてもきっと解決策があるはずです。
いずれの手続もメリットデメリットがありますし、要件も細かく定められていますので、債務整理を専門的に扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、自信を持ってあなたに最適な方法をご提案致します。
どうぞお気軽にご相談ください。