借金を減らしたい。毎月の返済額を減らしたい |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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借金を減らしたい。毎月の返済額を減らしたい

個人再生

借金を減額する手続きとして、個人再生という方法があります。
ざっくり言いますと、①100万円、②借金の5分の1の金額、③あなたの財産を換金したと仮定した場合の金額、この3つのうち一番高い金額を3年から5年の分割で支払う方法です。

① 100万円基準の解決事例

20代女性
両親への援助などのため、400万円の借金を負った方。
保険会社にお勤めだったため、破産はできず、個人再生を選択しました。
安定した給与収入があったため、問題なく個人再生が認められ、借金は100万円まで減額、これを3年分割で支払っていくこと(月額2万8000円の返済)が認められました。

② 借金の5分の1基準の解決事例

40代男性
自営業の経営不振で600万円の借金を負った方。
自営業の信用を守るため、自己破産は避けたく、個人再生を選択しました。
裁判所に借金を120万円まで減額すること、これを5年分割で支払っていくこと(月額2万円の返済)が認められました。

③ 財産換金基準の解決事例

40代男性
FXで1200万円の借金を負ったが、自宅不動産を所有している方。
自宅の査定額が3000万円、住宅ローンが2700万円であったため、自宅を売却したと仮定した場合の金額300万円(3000万円-2700万円)が返済すべき金額となり、借金は300万円まで減額されました。
同時に、これを5年分割で支払っていくこと(月額5万円の返済)も認められました。

任意整理

借金の金額自体は減りませんが、毎月の返済額を減らす方法として任意整理があります。
任意整理は裁判所での手続きではなく、弁護士と債権者が交渉して、毎月の返済額を減らす方法です。
任意整理の最大のメリットはその後の返済が無金利になるという点です。
今、あなたが毎月支払っている返済金は、元金だけではなく、利息も含めた金額です。
例えば、月額2万円を返済しても、うち1万2000円は利息で、元金は8000円しか減っていないという場合があります。
一度、ご自分の返済の領収証を確認してみてください。
これでは、頑張って返済しても借金はなかなか減りません。
任意整理をすれば、月額2万円の返済なら、借金も2万円減ることになり、返済総額は大きく減ります。
ただし、債権者が承諾する任意整理の支払期間は3年から長くて5年程度ですので、任意整理をしても月額返済額が高額となる場合があります。
その時は他の手続きも検討された方がよいでしょう。

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