自己破産すると車はどうなる? 3つのポイント |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産すると車はどうなる? 3つのポイント

自己破産はしたいけれど、車は手元に残したいというご相談をよくいただきます。

そこで今回は、車を手元に残せる場合、残せない場合の3つのポイントをご説明いたします。

1つ目のポイントは、自動車ローンの有無です

自動車ローンが残っている場合は、ローン会社に車を引き揚げられてしまいます。自己破産を弁護士に委任した時点で、すべての債権者への返済が禁止されますので、自動車ローンも払えなくなってしまうからです。自動車ローンだけ支払うことは偏頗弁済(不公平な弁済)に当たり、偏頗弁済は免責不許可事由とされていますので、支払うことは許されません。

もっとも、銀行の自動車ローンや中古車を購入した際の自動車ローンには「所有権留保」が付されていないことがあり、この場合は銀行やローン会社による車の引き揚げはありません。まずは車検証を確認していただき、所有者欄がローン会社ではなく、ご自身であれば、所有権留保が付されていない可能性が高いと言えます。

2つ目のポイントは、初年度登録から6年以上か否かです

次に自動車ローンがない場合はどうなるのでしょうか。

まず、自己破産は、一定程度の価値のある財産を処分して債権者の配当に充て、残りの借金を免除してもらう手続きですので、自動車も原則として処分しなければなりません。

しかし、初年度登録から6年が経過している普通乗用車は、自己破産手続きにおいて原則として無価値として扱われています。ただし、外国車や特別な価値のある車は初年度登録から6年が経過していても価値があるとして処分を求められる場合がありますので、注意が必要です。

3つ目のポイントは、車の時価が20万円以上かどうかです

初年度登録から6年以内の車であっても、車の時価が20万円未満であれば自由財産として認められますので、手元に残すことができます。

例外もあります

上記3つのポイントから車を手元に残せない場合に該当しても、車を残せることもあります。

まず、この3つのポイントの判断時期は、申し立ての時点(裁判所に自己破産申立書を提出する時点)だということです。自己破産手続きは弁護士に委任してから裁判所に申し立てるまでに、最短でも3か月、準備に時間を要する方だと半年から1年程度かかります。その間に初年度登録から6年を経過して、申し立て時には手元に残せる資産となるケースもあります。もっとも、そのために申し立て時期を故意的に遅らせてはいけません。

次に、生活にとって車の必要性が高い場合には破産管財人にお願いして手元に残せる場合(「自由財産の拡張」といいます)もあります。これはケースバイケースのことが多いので、詳しくは弁護士にご相談ください。

自由財産の拡張についてはこちら

まとめ

車を残すために何らかの方法が見つかる場合もありますし、自己破産以外の方法で解決できることもありますので、「車が必要だから自己破産はできない」とご自分で判断される前に、一度は自己破産に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

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