任意整理 |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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任意整理

全力でサポートします!
このような方はご相談ください。

  • 毎月の支払額を減らして返済していきたい。
  • 自己破産や個人再生はしたくない。
  • 自宅や財産を残したい。

 

当事務所の強み

当事務所では、自己破産や個人再生を無理にお勧めすることはありません。
自己破産をしたくない方や自己破産等の法的手続きがとれない方の任意整理を数多くお受けしております。
ご依頼をお受けする前に、任意整理後の返済見込み額をお示ししますので、返済可能な金額かどうかお考えいただいた上でご依頼いただくことが可能です。
 

任意整理とは

任意整理は、弁護士が代理人となって、債権者と毎月の返済額の変更を交渉するものです。
任意整理は、自己破産や個人再生のように裁判所が関与する手続ではなく、私的な債務整理の方法です。
任意整理の最大のメリットは、任意整理後の返済が無金利となるという点です。
貸金業者からの借り入れには当然利息を支払わなければなりません。
たとえば、月額2万円を返済しても、うち1万円が利息だったら元金は1万円しか減りません。
任意整理後の支払いは、返済額全額が元本に充てられますので、借金を確実に減らしていくことができ、完済までの返済総額を大幅に減らすことができるのです。
ただ、一方で、債権者はあまり長期の分割払いには応じてくれません。
おおよそ3年から5年程度の分割払いが限界ですので、毎月の返済額が債務総額によっては高額となることもあります。
したがって、債務総額から任意整理後の返済見込み額を算出し、あなたの生活から支払いができる金額であるかどうかを吟味する必要があると言えます。
 

任意整理のメリットとデメリット

任意整理の3つのメリット

  • 返済が無金利になり、完済までの返済総額を大幅に減らせます
  • 裁判所が関与しない手続きですので、必要書類の準備や申立に関する手間がありません
  • 自宅や財産を手元に残せます

 

任意整理の2つのデメリット

  • 債務総額によっては毎月の返済額が高額となることがあります
  • ブラックリストに載るので、7年から10年は新たに借り入れしたり、クレジットを作ったりできなくなります

 

失敗しない任意整理 3つのコツ

長期間にわたって返済可能な金額か、よく検討しましょう

任意整理の返済は3年から5年という長期にわたります。
しかも、2回分支払いが遅れたら残金一括払いという約束になることが通常ですので、支払いが遅れると一括払いとなり、任意整理をした意味がなくなってしまいます。
ですので、今、支払えるかだけでなく、3年後、5年後も支払いができるのかをご家族の状況や収入の見込み(お子さんの進学や退職時期など)も踏まえて検討してください。
 

弁護士費用の支払方法を確認しましょう

自己破産と違って、任意整理は返済をしていく手続きです。
ですから、弁護士費用の分割払いと任意整理の返済とが重なってしまうと、大きな負担になります。
そこで、弁護士費用の総額とその分割方法をよく確認して、弁護士費用の分割払いと任意整理の返済とが両立可能なのか、または支払い時期をずらせるのかなどを予め弁護士と相談なさってください。
 

そもそも任意整理があなたに最適な手続きかどうか、十分に相談しましょう

任意整理ご希望の方に無理に自己破産や個人再生をお勧めすることはありません。
ただ、もしあなたが、自己破産や個人再生は怖いとか人生の終わりだなどと考えて、これらの手続きを躊躇されているようでしたら、そのようなことは決してありませんので、一度はきちんと専門家に相談なさってください。
もちろんメリットデメリットはありますが、正確な理解の上で手続きの選択をされることをお勧めいたします。
 

任意整理の流れ

(1)弁護士から債権者に受任通知書を発送

弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
弁護士からの受任通知が債権者に届いた時点で、あなたへの督促が止まります
 

(2)債権調査

弁護士がこれまでの取引履歴を取寄せます
 

(3)債務の確定

過去の取引内容を利息制限法に基づき、引き直し計算をして、正しい借金の額を計算し直します
 

(4)弁済案の作成

債権者との交渉の前に、おおよその返済見込み額をご依頼者様とご相談して、債権者への提案を作成します
 

(5)債権者との交渉

弁護士が交渉に入ります
 

(6)返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
 

よくあるご質問

Q.任意整理にかかる期間はどのくらいですか

A.弁護士依頼後、債権者との交渉を経て、約4か月後から返済が始まる方が多いです。
それまでは返済が止まりますので、生活を立て直していただくとともに、その間に弁護士費用の分割払いをされる方が多いです。
 

Q.毎月の返済額はいくらになりますか

A.あなたの債務総額によります。
例えば、債務総額が200万円の方が3年(36回)分割の任意整理をすると月額5万6000円、5年(60回)分割ですと月額3万4000円となります。
しかし、5年分割には応じない債権者もいますので、注意が必要です。
 

Q.督促は来ませんか

A.弁護士委任後、債権者に弁護士からの受任通知が届くことでいったん督促、返済は止まります。
その後、任意整理の交渉がまとまり、和解書を作成した時点で、あなたと弁護士との委任契約は終了しますので、その後に支払いが遅れた場合には、あなたに直接督促の連絡がされることになります。
 

Q.会社や家族に知られませんか

A.まず、守秘義務を負う弁護士が会社やご家族に連絡することはありません。
また、任意整理は裁判所が関与する手続きではありませんので、必要書類などはないため、退職金に関する書類やご家族の収入に関する書類を取り寄せていただく必要もありません。
ですから、あなたから会社やご家族に対して何らか説明をしていただく必要もありません。
もっとも、長く続く返済をしていくためには、あなたの経済状況をご家族と共有し、返済に協力してもらえるようにすることは必要でしょう。
 

Q.任意整理ができない場合はありますか

A.任意整理は借金を支払っていく手続きです。
ですから、借金総額が多ければ、その分、毎月の返済額はどうしても高くなります。
その返済額をあなたの家計から用意できるかどうか、よく考えていただく必要があります。
もし、支払えないかもと思われるようでしたら、自己破産や個人再生を検討するとよいでしょう。
財産がない場合には自己破産、財産を手元に残したい場合や免責不許可事由が著しい場合には個人再生がお勧めです。
もし、自己破産や個人再生は怖いとか人生の終わりだなどと思って躊躇されているようでしたら、そのようなことは決してありませんので、ぜひ一度ご相談ください。
また、債権者に任意整理に応じてもらえない場合もあります。
例えば、借入期間が短い場合(借りてすぐに任意整理を依頼した場合など)や、すでに長く滞納していたり、判決が出ていたりする場合などは、任意整理に応じてもらえないことがあります。
そのような場合は、その債権者を除いて任意整理をすることも一案ですし、先ほどと同様、別の手続きを検討することも考えられるでしょう。
 

Q.任意整理をして返済を始めたけれど、途中で返済ができなくなってしまいました

A.任意整理は回数の制限があるわけではありませんので、再度、債権者と交渉して、分割払いの金額や回数を決め直す方法が考えられます(再度の任意整理)。
ただし、一度任意整理をしたにも関わらず再び返済ができなくなったわけですから、債権者に事情を丁寧に説明して、今度こそ返済が可能であることを理解してもらう必要があります。
それでも応じてもらえない業者がいる場合は、自己破産または個人再生を検討することになります。

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