個人再生
全力でサポートします!
このような方はご相談ください。
- 返済が難しくなってきたが、自己破産はしたくない
- マイホームを残して、借金を整理したい
- 借金の原因がギャンブルで自己破産は難しい
当事務所の強み
弁護士新井聡子は、2001年に個人再生手続が始まった直後から個人再生を手掛けており、これまで20年以上、多数の申し立てをしてきました。
住宅が共有の方、住宅ローンがペアローンの方、自営業の方、ほかの事務所で断られた方など難しいケースもお受けし、多くの方にご満足いただいています。
自信を持ってお手伝いをしておりますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
個人再生とは
個人再生は、継続的収入のある方のみが対象の手続で、裁判所に申立てをして、最低弁済額を3年から5年分割で支払い、その余の借金は免除してもらう手続きです。
保険の外交員や警備員をされていて自己破産ができない方、借金の原因が著しい浪費等であって自己破産だと免責不許可事由が問題となるような方にも、適した手続きです。
住宅ローンを支払いながら、他の借金を減額することができますので、個人再生はマイホームのある方に大きなメリットがあります。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生の4つのメリット
- 借金が原則として5分の1まで減額されます。
- マイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額できます。
- 一定の財産を手元に残せます(上限は最低弁済額まで)。
- 自己破産のような、資格制限がありません。
個人再生の3つのデメリット
- 3年から5年にわたる長期間の弁済が必要です。
- 一定程度資産のある方は、その分最低弁済額が加算される場合があります。
- ブラックリストに載るので、7年から10年は新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなります。
どのくらい借金が減るの?
個人再生では、最低弁済額まで借金が減額されます。
最低弁済額は、
- ①100万円
- ②債務の5分の1相当額(債務総額1500万円未満の場合)
- ③財産の清算価値(あなたの財産を換金したと仮定した金額)
の3つの金額の中で一番高い金額と定められています。
例)財産がない場合
- 借金300万円→100万円に減額
- 借金500万円→100万円に減額
- 借金1500万円→300万円に減額
財産が200万円ある場合
- 借金300万円→200万円に減額
- 借金500万円→200万円に減額
- 借金1500万円→300万円に減額
住宅ローンがある場合の最低弁済額
不動産の査定額から住宅ローンの残債務を差し引いた金額が、プラスである場合、このプラス分が清算価値に加算されますので、最低弁済額が高額になることがあります。
たとえば、不動産の査定価格が4000万円、住宅ローンの残債務が3000万円である場合、4000万円-3000万円=1000万円が清算価値に加算され、その分、最低弁済額が増えることになります。
毎月いくら払うの?
個人再生では、最低弁済額を3年から5年分割で支払うことになります(原則3年)。
例)最低弁済額100万円→月額2万8000円(3年分割) 月額1万7000円(5年分割)
最低弁済額300万円→月額8万4000円(3年分割) 月額5万円(5年分割)
収入の中からこの最低弁済額の分割払い金を支払っていけることが必要です。
これを履行可能性と言います。
この履行可能性があるか否かを判断するため、横浜地方裁判所では、3ヶ月分の家計の収支の提出を必要としています。
この家計の収支を見て、弁済金を捻出できる生活状況かを判断することになります。
失敗しない個人再生 3つのコツ
財産に関する書類をきっちり揃えましょう
最低弁済額の確定のため、裁判所は財産に関する資料には厳しいです。
これをきっちり揃えてから申し立てましょう。
当事務所では、必要書類を細かく確認した上で申し立てしますので、裁判所から必要書類の不備を指摘されることはとても少ないです。
家計簿をしっかりつけましょう
再生手続きの肝は履行可能性です。
しっかり節約して家計管理をし、あなたがきちんと支払いができる人であることを裁判所に理解してもらいましょう。
当事務所では、家計簿をつけるのが苦手な方にも丁寧にお手伝いしていますので、ご心配不要です。
あとは、返済予定額を積み立てるだけ!
裁判所に申立後、返済の予行演習として、返済予定額を毎月積み立てることになります(これを履行勧告と言います)。
再生手続開始決定後の必要書類の作成・提出は弁護士がすべてやりますので、あなたにしていただくことは毎月の積立だけです。
個人再生の手続の流れ
1.弁護士から業者に受任通知書を発送
弁護士に依頼した時点で、返済が止まります。
弁護士から受任通知が債権者に届いた時点で、あなたへの督促が止まります。
2.毎月の家計簿の作成
収入から返済金を捻出できる家計かどうか把握するため、毎月家計簿をつけていただきます。
3.債権調査
弁護士が取引履歴を債権者から取り寄せ、それを利息制限法で計算し直して、債務の正確な金額を出します。
4.個人再生の申立
弁護士と打合せをしながら、必要書類を集め、申立書を作成して、裁判所に提出します。
5.再生手続開始決定
裁判所の最初の書類審査が通りました。
再生計画が認められた場合の返済予定額を積み立てていただきます(返済の予行演習をしなさいという意味の積み立て勧告が裁判所から出されます)。
6.再生計画案提出
弁済期間を決めて、再生計画案(返済案)を作成し、それを裁判所及び債権者に提出します。
書類の作成・提出はすべて弁護士がします。
7.書面決議・再生計画の認可
一定数以上の債権者から反対がなければ、裁判所が再生計画を認可します。
債権者から反対が出ることはほとんどありません。
この認可決定が確定することにより裁判所上の手続きが終了します。
8.認可決定後、返済を開始
債権者から反対がなければ、裁判所から認可決定が出て、再生計画(返済計画案)が確定します。
この認可決定確定後、返済計画案に従って、返済を開始します。
よくあるご質問
Q.手続き終了までの期間はどのくらいですか
A.当事務所では、弁護士依頼から手続終了まで約1年の方が多いです。
裁判所に申立をしたのち、約半年後から個人再生の返済が始まります。
当事務所のほぼ100%の方が弁護士費用を分割払いにされていますので、弁護士費用が終わるタイミングで個人再生の返済が始まるように申立時期を調整しています。
そのため、弁護士依頼から約半年後に申し立てる方が多いです。
もっとも、家計の状況が整わない方、必要書類のご準備ができない方はもう少し時間がかかります。
Q.個人再生後の生活はどうなりますか
A.ブラックリストに載りますので、7年から10年、借り入れしたりクレジットカードを作ったりはできなくなります。
そのほかは支障なく生活できます。
Q.家族に影響はありますか
A.あくまでご本人の手続きなので、基本的にご家族に影響はありません。
ただ、個人再生の申し立てにあたっては、世帯全体の家計が問題になりますので、同居のご家族の収入と支出を合算して裁判所に報告する必要があります。
ですので、ご家族の給与明細の提出などのご協力は必要になります。
また、夫が個人再生をした場合に、妻が家族カードを使えなくなったり、お子さんの奨学金の保証人になることができなくなったりという間接的な影響はあります。
Q.自己破産と個人再生、どっちがいいですか
A.マイホームはもちろんのこと、一定程度の財産があり、それを手放したくない方には個人再生がお勧めです。
例えば、車60万円、退職金見込み額の8分の1が60万円という方が自己破産を選択すると、車を処分し、さらに退職金8分の1相当額の60万円を用意しなければなりません。
個人再生を選択すれば、最低弁済額は120万円(60万円+60万円)となりますので、これを分割で支払っていけばよいことになり(3年なら月額3万4000円、5年なら月額2万円)、車を手放す必要はありません。
※ただし、最低弁済額は債務総額によって変動します。
Q.おすすめの弁護士はどんな人ですか
A.一番のおすすめは、破産管財人をしている弁護士です。
個人再生もその財産の評価の仕方などは、破産事件と同様の基準で運用されています。
破産管財人をしているということは、裁判所から破産事件についての信頼が得られているということであり、裁判所の運用に精通しているということです。
これらの信用や知識経験をあなたの個人再生申立にも生かすことができるのです。
次のおすすめは地元の弁護士です。
裁判所ごとに申立書の書式が異なっていたり、細かな運用が異なっていたりします。
横浜地方裁判所は神奈川県弁護士会と定期的に意見交換をして、運用等の確認をしていますので、横浜地裁管轄に申し立てる方は神奈川県内の弁護士を絶対にお勧めします。