税金・社会保険料や養育費・婚姻費用の滞納について |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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税金・社会保険料や養育費・婚姻費用の滞納について

借金問題をご相談の方の中には、税金や社会保険料、お子さんの養育費を滞納している方も珍しくありません。

これらの滞納も自己破産などの債務整理をすることで免除や減額が可能なのでしょうか。

 

個人の税金・養育費は免除になりません

残念ながら、個人の税金・社会保険料や養育費・婚姻費用は、破産法上、非免責債権とされており、自己破産をしても支払いを免れることはできません(破産法253条1項)。個人再生や任意整理においても、免除や減額はできません。

なお、法人の税金や社会保険料は、破産手続き終了により、法人が消滅しますので、支払い主体がなくなるため法人の税金等の支払い義務もなくなります。

 

非免責債権にはいくつか種類がありますが、ここではよく皆さんからご相談のある、税金・社会保険料、養育費について解説いたします。

 

非免責債権の主な例

税金

所得税、市県民税、固定資産税、自動車税 など

社会保険料

国民年金保険料、国民健康保険料

養育費・婚姻費用

 

税金・社会保険料が支払えないとき

 

支払えないとどうなるの?

税金の滞納は、一般の借金と異なり、裁判を経ないでも差押えをすることが可能です。

実際に役所は、預金、給料、保険、不動産など幅広く差押えをしてきます。特に、給料差押えがされると、勤務先にその旨の通知が直接届きますので、注意が必要です。

私の経験上、一般の債権者より役所の方が税金滞納には速やかに差押え措置をとってくることが多いというのが実感です。

そこで、滞納税金は放置せずに、きちんと対処することをお勧めいたします。

 

分割払いの交渉

まずは役所と分割払いの話し合いをしましょう。

私の知る限り、誠意をもって対応すれば分割払いに応じてもらえるケースも多くあります。

 

他の借金の債務整理

税金以外にも借金がある場合には、債務整理をぜひ検討なさってください。

そのほかの借金が減額または免除されれば、その分、滞納税金等の支払いをする余裕ができますので、滞納を解消できる現実的な方策だと思います。

 

今ある財産からなるべく返済する

もし可能であれば、保険や車などの財産を処分するなどして返済に充てることも検討しましょう。

税金以外の借金について自己破産や個人再生をする場合でも、税金の支払いは優先されますので、今ある財産を取り崩して税金の支払いに充てることが可能です。

 

養育費・婚姻費用が支払えないとき

 

支払えないとどうなるの?

養育費の支払いについて、債務名義(公正証書や調停調書など)がある場合には、裁判手続きを経ずに差押えが可能です。給料、預金などを差し押さえることが多いです。特に給料差押えがされると、養育費は原則として手取り収入の2分の1まで差し押さえることが可能とされていますので(一般の借金は4分の1まで)、生活が立ち行かなくなってしまいます。

公正証書や調停調書などがない場合には、裁判をして判決を取得してから差押え手続きに入ることになります。

元配偶者からの督促がないから滞納しても大丈夫、と考えるのは間違いです。消滅時効が完成しない限り、滞納分はなくなりません。あとからまとめて請求されることもありますから、放置せずにきちんと対処することをお勧めいたします。

 

分割払いの話し合いをする

まずは元配偶者とこれまでの滞納分について、分割払いの話し合いをしましょう。あなたに差し押さえられる財産や収入がない場合には、分割払いや減額に応じてもらえることも十分考えられます。

 

養育費減額の調停をする

滞納分は減額できませんが、過去に定めた養育費が高額すぎる場合には、今後のために養育費減額の調停を申し立てることも一案です。給料が大幅に減ったとか、失業した、再婚して子どもが生まれたなどの事情の変更がある場合には、養育費減額調停の申し立てが可能です。

 

他の借金の債務整理

養育費以外にも借金がある場合には、債務整理をぜひ検討なさってください。

そのほかの借金が減額または免除されることになれば、その分、養育費滞納分の支払いをする余裕ができますので、滞納を解消できる現実的な方策だと思います。

 

まとめ

税金・社会保険料、養育費・婚姻費用は非免責債権であるため、債務整理で減額や免除を認めてもらうことができません。

加えてこれらの滞納については、差押え手続きが取られることが多いので、注意が必要です。滞納しないことが一番ですが、滞納してしまった場合にもできるだけ速やかに対応されることをお勧めいたします。

他にも借金がある場合には、債務整理で借金問題を解決することが、税金等の滞納解消に繋がります。ぜひお早めに債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

 

 

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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