自己破産すると仕事にどんな影響があるの? 5つのポイント |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産すると仕事にどんな影響があるの? 5つのポイント

自己破産をすると一部の仕事では資格制限がありますし、間接的な影響がある場合もあります。

今回は自己破産をした場合の仕事への影響を解説いたします。

自己破産をしても基本的に仕事には影響ありません

次に述べる資格制限のある仕事以外のお仕事であれば、自己破産をしたからといって、会社を辞めなければならないとか、新しい仕事に就けないといったことはありません

むしろ、自己破産後の生活の安定のために、仕事をして収入を得ていただくことが望ましいといえます。

会社に知られてしまうということも基本的にありません。裁判所や弁護士が勤務先に知らせることはないからです。

自己破産をすると住所氏名が「官報」という国の新聞のようなものに掲載され、一定期間はインターネット上でも無料で官報が公開されますが、それをチェックしている会社は極めてまれといえるでしょう。

一部の仕事では資格制限があります

自己破産をすると制限がかかる仕事があります。

身近なお仕事の例としては、

警備員

生命保険の外交員(生命保険募集人)

宅地建物取引士

・税理士、司法書士、行政書士などの士業

資格が必要な仕事として、医師や看護師、教師、保育士といった仕事もありますが、これらの仕事は自己破産をしても影響はありません。

公務員についても、ごく一部の職種以外は制限の対象外ですので、これまで通り仕事を続けることができます。

また、この資格制限もずっと続くわけではありません。

制限がされる期間は、破産手続き開始決定から自己破産の免責決定が確定するまでの期間です

自己破産手続きが順調に進めば、制限される期間は4か月程度です。

資格制限のある仕事についている方が自己破産をする場合は、この制限がかかる期間はお仕事を休んだり、資格とは関係のない部署に変更してもらったりするなどの対応が必要です。

ただ、私の経験上、現実的にはこれらの対応が難しいことが多いので、個人再生または任意整理を選択される方がほとんどです。

 

債務整理の方法

自営業の自己破産は注意が必要です

一口に自営業といっても、その規模や形態は千差万別です。

事業上の資産は何もなく、従業員もなく、実質的には給与所得者に近い形で稼働しているにすぎない自営業であれば、そのまま問題なく仕事を続けられます。

例えば、日当で働いている職人さん、自宅で一人で仕事をしているweb制作者の方、業務委託で仕事を請け負っている宅配業の方(配送車が自己所有でない場合)などです。

しかし、事業上の資産があったり、事務所の賃貸借契約があったり、従業員と雇用契約があったりする場合、事業上の資産を処分したり、賃貸借契約や雇用契約を解除したりする必要があります。そのため、自己破産をすることにより自営業の継続ができなくなり、会社の破産と同様に、事業そのものを清算することになります。

このような場合に事業を継続したいときは、個人再生を検討することになります。

給料やボーナスはそのまま受け取れます

自己破産をしたからといって、給料やボーナスがとられてしまうことはありません。

ただ、破産手続き開始決定時に99万円を超える現金は裁判所(破産管財人)に収める必要がありますので、多額のボーナスが支給される方は申し立てのタイミングによっては、裁判所の収めるべき金額が発生する場合もあります。

退職金見込み額を確認しましょう

破産手続きにおいて、退職金見込み額の8分の1が財産としてみなされます。

この退職金見込み額の8分の1が20万円以上の場合は、その相当額を裁判所(破産管財人)に収める必要があります。

勤続年数が長い方、公務員の方、大企業にお勤めの方は、比較的退職金が高額なことが多いので、あらかじめご自分の退職金見込み額を確認されるとよいでしょう。

退職金が高額である場合には、個人再生を検討することも一案です。

まとめ

以上の通り、多くの方は自己破産をしても、これまで通り仕事を続けられます

ただ、一部の方は、自己破産をすることで仕事を続けられなくなりますので、その場合は個人再生や任意整理を検討する必要があります。そのような方は、手続き選択にあたって慎重な検討が必要になりますので、自己破産だけでなく他の債務整理の方法にも詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、様々な職種の方の自己破産をお手伝いしてきた多数の実績がございます。また、個人再生及び任意整理についても得意としておりますので、手続きの選択にご不安のある方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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