横浜・神奈川在住の方向け自己破産の必要書類 その集め方や揃えられない場合の対処法を解説 |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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横浜・神奈川在住の方向け自己破産の必要書類 その集め方や揃えられない場合の対処法を解説

「自己破産を検討しているので、必要な書類を知りたい」

「必要な書類を家族や会社に迷惑かけずに集められるだろうか?」

このようなお悩みをお持ちの方に、自己破産の必要書類とその集め方、また揃えられない場合の対処法についてご説明いたします。

必要書類や申立書の書式などは裁判所によって異なりますので、ここでは横浜地方裁判所管轄である横浜、川崎、相模原など神奈川県内在住の方向けの書類をご紹介いたします。

 

なお、当事務所は神奈川県内の申立てに特化した事務所です。裁判所によって書式や運用が異なりますので、自己破産は地元の弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

なぜ、自己破産にはたくさんの書類が必要なのか

自己破産とは、借金の返済義務を全額免除してもらう手続きです。
「借金の全額免除」という大きな影響がある手続きであるため、自己破産を申し立てた方が財産を隠していたり、詐欺的な方法で借金をしていたりなど何らかの不正がある場合には借金免除は認められませんそのため裁判所は自己破産をしようとする方の財産や収入、多額の借金を負うに至った経過を詳しく調査します。その調査のために、自己破産には多くの書類が必要とされているのです。

 

もっとも、ご相談時に書類は必要ありません。ご依頼後に弁護士が必要書類を丁寧にご説明し、その収集についてもお手伝いをしていきます。

 

必要書類

 

本人確認書類

住民票

 住民登録している市区町村の役所で取得可能です。

「世帯全員」の記載があり、「マイナンバー(個人番号)以外省略がない」住民票が必要です。役所で住民票申請時に、「本籍」「続柄」の記載があるものにチェックを入れて申請しないと、記載が省略されてしまいますので、注意が必要です。

また、申し立て時に「取得をした日から3ヶ月以内のもの」が必要になりますので、住民票取得時期を弁護士に確認してから取得されるとよいでしょう。

収入に関する書類

給与明細

給与明細は直近2ヶ月分が必要です。
裁判所は、「給料」など支給欄だけでなく、「財形貯蓄」、「生命保険料」、「持株購入」などの控除欄の確認をしています。

 

最近では給与明細をアプリ上で確認する形態の会社も増えています。

この場合はアプリ上の画面をスクリーンショットで撮ったものを印刷して提出します。支給額がわかる画面だけでなく、控除欄の明細がわかる画面なども必要になります。

 

課税証明書、源泉徴収票

原則として最新の1年分が必要です。

無職の方は、非課税証明書を提出します。
課税証明書は、住所登録をしている市区町村の役所で取得できます。毎年6月から新しい年度の課税証明書が取得可能になりますので、取得時期を弁護士に確認してから取得されるとよいでしょう。

裁判所は、これらの書類から年収額だけでなく、生命保険料の控除がないかという点を確認しています。

給与天引きで保険料を支払っているなどして保険に入っていることを忘れている方も少なくありませんので、申し立て前にしっかり確認することが必要です。

 

公的手当に関する書類

児童手当や年金、生活保護などの手当を受給している場合、役所から届くハガキなどの金額がわかる書類が必要となります。

自営業の方の場合

確定申告書直近2年分が必要とされます。

加えて、事業内容や事業上の資産などについての陳述書(報告文書)を作成のうえ、提出する必要があります。事業に関する契約書(業務委託契約書など)や事業上の資産の見積書などが必要になる場合もあります。

※自営業の方は、自己破産をしても事業を続けられるかどうかが問題になります。

詳しくはこちら「自営業・個人事業主の自己破産 事業継続の可否やポイントを解説」

 

財産に関する書類

通帳

直近2年間分の通帳の提出が必要です。

通帳記帳をしばらくしていないと、通帳の取引履歴の中に「合算記帳」や「おまとめ記帳」がされてしまいます。この期間が2年間以内でしたら、合算部分の取引履歴を銀行から取り寄せていただく必要があります。銀行によっては手数料が高額のこともありますので、なるべく通帳記帳はまめにしていただくことをお勧めします。

 

また、最近は通帳の発行がない、ウェブ通帳の方が増えてきました。この場合は、2年間分の取引明細書を印刷して提出します

取引明細書は、アプリ上の画面のスクリーンショットではなく、PDFで印刷できるようであれば、その方が見やすいのでベターです。

入出金のページだけなく、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の記載されたページも必要となります。

また、株式やFXなどの金融資産については、現在残高と取引の経過のわかるものが必要になります。口座サマリーやその口座の概ね2年間の取引明細書に加え、取引開始年度からの年間損益計算書の提出を求められることがあります。

 

生命保険、医療保険、自動車保険など保険関係

生命保険、医療保険、自動車保険、損害保険、火災保険、家財保険など保険すべてについて必要になります。

保険証券または保険の契約内容のわかるもの(保険契約者、証券番号、保険料、保険の内容)の提出が必要です。

 

また、解約返戻金の有無、解約返戻金がある場合にはその金額がわかる書類も必要になります。保険証券や契約説明書面に「解約返戻金はありません」などと記載されていればよいですが、そういった記載がない場合には、保険会社から書面の取り寄せをしていただく必要があります。

退職金

勤続5年以上の場合は、退職金計算書または退職金規程などが必要になります。雇用契約書などに「退職金はない」と記載されていれば、それでも足ります。

申し立て時点で退職したと仮定した場合の退職金見込み額は、自己破産における財産として評価されるためです。

勤務先に退職金見込み額を確認できるのであればよいですが、それが難しい場合は退職金規程などから退職金見込み額を計算することになります。

ただ、退職金規程だけでは退職金を計算できない場合もありますので、注意が必要です。

パートやアルバイトの方は、資料の提出がなくても退職金はないものと認めてくれることが多いですが、雇用契約書などがあればなおよいでしょう。

自動車

自動車とバイクを保有している場合は車検証、原付バイクを所有している場合は「標識交付証明書」の提出が必要です。

横浜地方裁判所では、初年度登録(年式)から6年以上経過している自動車は価値なしとして考えられているので、自動車の査定書は不要です。しかし、外国車や人気のある車種の場合は6年以内でも査定書の提出を求められる場合があります。特に管財事件の場合は、破産管財人から、年数にかかわらず自動車の査定を求められることがありますので、注意が必要です。

車を手元に残せるかどうかについて 詳しくはこちら 「自己破産すると車はどうなる?3つのポイント」

不動産

不動産を所有している方は、その不動産の①全部事項証明書、②固定資産税評価証明書、③2社以上の不動産業者による査定書が必要です。

もっとも、不動産を所有したまま自己破産を申し立てる方は少ないので、問題になることはあまりありません。

2年以内に処分した財産に関する書類

2年以内に処分した財産(車や保険など)については、受け取った金額のわかる書類(売買契約書や領収証)などを提出します。

退職金や相続財産などで金額が高額なものについては、2年以上前の場合であっても提出を求められることがあります。

離婚の際に作成した合意書など

過去に離婚している方は、財産分与・養育費・慰謝料などについて取り決めた合意書や調停調書がある場合には、その提出が必要となります。

その他

上記以外にも自己破産で調査の対象になる財産はあります。

未分割の相続財産(例えば、父または母が亡くなったあとの実家がそのまま名義変更されずに残っている場合など)についても、その相続分が財産となります。高額となることもありますので、確認が必要です。

日常的に利用している家具家電は自己破産では財産として扱われませんので、査定などは不要です。

自己破産しても手元に残せる財産について 詳しくはこちら「自己破産しても手元に残せる財産について弁護士が解説します」

生活状況に関する書類

住居に関する書類

・賃貸の場合は賃貸借契約書

・ご家族の所有物件である場合は不動産全部事項証明書

・駐車場を借りている場合は駐車場の契約書

 

の提出が必要です。

 

家計の状況

直近1か月分の「家計全体の状況」が必要とされています。

「家計全体の状況」とは、1か月分の家計の収支のことです。

 

裁判所は、この「家計全体の状況」をしっかり確認しています。裁判所は、二度と同じことを繰り返さないように生活を立て直すことを重視していますので、食費などに節約の余地はないか、遊興費や交際費が多すぎないか、収入からすれば破産をしなくても返済できるのではないかなどを細かく確認しています。

 

ご家族と生計を一つにしている場合には、ご家族の収入と支出も合算して「家計全体の状況」を作成する必要があります。

そのため、「家計全体の状況」に記載のある支出については、ご家族のものであっても資料の提出が必要になります。

 

家計簿をつけたことがない方もたくさんいらっしゃると思いますが、当事務所では「家計全体の状況」の作成についても丁寧にお手伝いしておりますので、安心してお任せください。

 

ご家族に関する書類

家計を一つにしているご家族については、収入に関する書類と、支出に関する書類が必要になります。

① 収入に関する書類

給与明細2か月分、源泉徴収票、課税証明書が必要になります。

② 支出に関する書類

「家計全体の状況」に記載される範囲で必要となります。

例えば、保険料の支払いがあれば保険証券、ガソリン代や駐車場代の支払いがあれば車検証がご家族名義であったとしても必要です。

場合によっては、ご家族名義の資産についても資料の提出を求められることもあります。

 

 

ライフラインに関する書類

横浜地方裁判所では、ライフライン(家賃、水道光熱費、電話代など)の支払い方法に関する資料の提出が必要です。

支払方法が口座引き落としであれば、その口座の通帳(または取引履歴)を提出します。ご家族名義の通帳である場合も提出が必要となります。

コンビニ払いであった場合は、領収証を提出します。

ご家族名義のクレジットカード払いの場合は、クレジットカードの利用明細を提出します。

借金や滞納税金に関する書類

債権者から裁判を起こされている場合には、裁判所から送られてきた訴状などの提出が必要になります。

税金や社会保険料を滞納している場合には、その金額がわかる書類の提出が必要です。ただし、税金と社会保険料は自己破産をしても免除にはなりません。

また、弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は債権者から債権調査票(正確な債務額や借り入れの経過が記載されたもの)を収集します。横浜地方裁判所小田原支部では、この債権調査票の提出が必要になりますが、これらの準備はすべて弁護士が行います。

その他経過に関係する書類

これまでの経過に関する書類も提出します。

例えば、病気が借金の原因であれば診断書や処方されているお薬の説明書などを提出します。

借金の原因が著しいギャンブルや浪費である場合には、反省文を作成していただき、提出することもあります。反省文の作成については、弁護士がお手伝いいたしますので、ご安心ください。

作成して提出する書類

自己破産申し立てにあたり、作成が必要な書類は次の通りです。

・債権者一覧表

・申立書

・財産目録

・報告書   など

これらの書類については、十分打ち合わせをしたうえで基本的には弁護士が作成いたしますので、ご自身で作成いただく必要はありません。

書類が揃わないとどうなる?

自己破産をするには必要な書類がたくさんあって、大変だと思われたかもしれません。

確かになかなか大変かもしれません。しかし、多額の借金を免除してもらうために必要なことですので、弁護士と一緒に頑張りましょう。

弁護士が代理して収集できる書類は弁護士が収集しますし、ご自身で集めていただく書類についても必要書類一覧をお渡しし、一緒にチェックしながら収集のお手伝いをしておりますので、ご安心しください。

それでもどうしても必要書類が収集できない場合には、破産管財人に調査をしてもらうこともあります。ただし、この場合は管財事件となり、裁判所に納める予納金(最低金額20万円)が必要です。

または、自己破産をせず、任意整理するというのが一つの選択肢となります。任意整理は裁判所を通す手続きではないので、基本的に必要書類はありません。もっとも、借金全額を3年から5年分割で返済する手続きですので、支払っていける金額かどうかを慎重に検討する必要があります。

 

必要書類の収集もお手伝いしております

当事務所では、必要書類の収集についても丁寧にお手伝いしております。

必要書類一覧をお渡しし、一緒にチェックしながら書類の収集を進めていきますので、安心してお任せいただけます。

また、当事務所は横浜地方裁判所への申立てに特化していますので、横浜地裁から要請される必要書類や手続きの運用についても熟知しており、申し立て後に裁判所から必要書類の不備を指摘されることはとても少ないです。

自己破産を検討されている方は、是非お気軽に無料相談をご利用ください。

 

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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