自己破産にかかる期間はどのくらい? 早く終わる場合と長くかかる場合の違いを解説 |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産にかかる期間はどのくらい? 早く終わる場合と長くかかる場合の違いを解説

自己破産をするとなったら早めに終わらせたいと思われる方がほとんどだと思います。

実は、手続き終了までにかかる期間はその方によってかなり違います

ここでは、自己破産に実際にかかる期間がどのくらいなのか、早く終わる方と長くかかってしまう方の違いについてご説明します。

 

手続き終了までの期間は次の二つに分けられます

第1段階 弁護士委任後から申立てまで

第2段階 申立てから免責決定が出るまで

なお、ここでいう申立てとは、自己破産申立書や必要書類を整えて裁判所に提出することを指します。

それぞれにかかる期間についてご説明していきます。

弁護士委任後から申立てまでにかかる期間

まず、第1段階(弁護士委任後から申立てまで)にかかる期間についてご説明します。

ここでかかる期間はその方によって大きく異なります。

 

 申立てまでの理想的な期間

まず、どのくらいの期間で申立てをするのが理想的なのでしょうか

横浜地方裁判所では、弁護士依頼後から申立てまでに6か月以上を経過した場合には、裁判所からなぜそれほど時間がかかったのかの説明を求められます。つまり、裁判所は、6か月以内の申立てを求めているということです。

当事務所においても、6か月以内の申立てを目指して準備を進めております。

申立てまで長期間かかってしまう場合とは

当事務所では6か月以内の申立てを目指していますが、それでも6か月以上かかってしまう方はいらっしゃいます。

 

その一つは、必要書類をなかなかご準備いただけない場合です。

自己破産の必要書類の中には、通帳や給与明細など、申立て直前の日付で準備するものがありますそのため、一部の書類を揃えてもその他の書類を待っている間に、以前の書類の期限が過ぎてしまい、また新しいものが必要になるという悪循環となり、なかなかすべての書類が揃わないということがあります。

当事務所では、書類収集についても丁寧にお手伝いしており、ご依頼時に「いつまでに何をご準備いただくか」をご説明し、その後のフォローもしております。

弁護士委任後はほっとされ、日々の生活の中で、ついつい書類の準備が億劫になってしまうこともあるかと思いますが、当事務所ではしっかりサポートしておりますので、ぜひ一緒にご準備いただければと思っております。

 

もう一つのケースは、自己破産費用の分割払いに時間がかかる場合です。

自己破産費用は原則として一括払いですが、多くの法律事務所では分割払いに対応しています。当事務所でも分割払いでご依頼をお受けしており、多くの方が分割払いを利用されています。

分割払いの場合は、一定程度、費用をお支払いいただいてから申立てをすることになりますので、費用が高額になるケースで分割払いの方は申立てまでに時間を要する場合があります。

ただ、そういった場合でも、給与差押えを受けているなど早めの申立てが必要な方や、ボーナスでのまとめ払いを予定されている方などについては、臨機応変に申立て時期を早めて対応しております。

また、自己破産費用を分割払いしている期間は、督促も返済も止まりますので、どうぞご安心ください。

 申立てまでは早ければ早いほどよいのか

弁護士依頼後、申立ては早ければ早いほどよいのでしょうか。

それは一概によいとは言えません。当事務所ではご依頼後3か月程度で申立てをするのがベストだと考えております。

なぜなら、きちんと債権調査をし、事実関係を確認し、丁寧に申立書を作成してから申立てをすることが、裁判所に申し立てた後の手続きをスムーズに進めるために極めて重要だからです。

債権調査とは、債権者に債務の詳細についての回答を求め、その内容を確認することです。債権者からの回答が出そろうのに2か月ほどかかります。ご本人の認識と実際の借入額や借入時期等が異なることは珍しくないので、最低限、債権調査の結果を待ってから申立てをすることは必須です。

次に、財産やこれまでの経過について、ご本人から資料を提出していただき、一緒に確認をしていきます。これが申立書作成の作業となります。

ここの確認作業をしっかりしないと、破産申立て後に裁判所や破産管財人から指摘を受けて、実は財産があったとか、偏頗弁済があったなどということが生じかねません。

「申立て後に発覚した」ということがありますと、同時廃止事件では破産手続開始決定がなかなか出ないとか、同時廃止事件を希望して申立てしたけれど破産管財事件に回されてしまう可能性があります。

当事務所では、こういった申立て後の手続きの長期化を予防するため、申立書作成にあたっての確認作業をしっかり行っています。

この作業のために債権調査後に1か月ほど時間がかかるため、ご依頼後3か月程度で申立てをするのがベストと考えております。

したがって、弁護士依頼後、申立てが早ければ早い方がよいとは一概には言えず、きちんと準備をしてから申立てをした方が申立て後の手続きをスムーズに進めることができるため、トータルでかかる時間はかえって短くなると言えるでしょう。

 

※同時廃止事件と破産管財事件とは?

自己破産には、同時廃止事件と破産管財事件の2種類があります。

同時廃止事件は原則として裁判所に一度も出向くことのない、比較的簡便な手続きですが、破産管財事件では破産管財人が選任され、裁判所に出向いたり、予納金(最低20万円)を用意したりする必要があり、ご本人の負担が大きくなります。

 

同時廃止事件と破産管財事件など自己破産について詳しくはこちら 「債務整理の解決方法 自己破産」 https://y-moegi.com/saimu/solution/solution-1/

 

 申立てから免責決定が出るまでにかかる期間

次に、第2段階(申立てから免責決定が出るまで)にかかる期間についてご説明します。

ここでかかる期間はどなたもおよそ一定しています。

 同時廃止事件の場合

申立てから免責決定が出るまでの期間は、おおよそ2か月半から3か月です。

 破産管財事件の場合

申立てから免責決定が出るまでの期間は、1回の債権者集会で手続きが終わる場合は手続き終了までおおよそ3か月から4か月です。財産もなく、配当もなく、破産に至った経過についても問題のないケースでは、1回の債権者集会で手続きが終了することがほとんどです。この場合にかかる期間は、同時廃止事件の場合とさほど変わりません。

財産の換価、配当(債権者へのお金の分配)が必要だったり、破産管財人によるさらなる調査が必要となったりするケースでは、債権者集会が2回、3回と開かれることがあり、その場合はその分終了までの期間が延びます

配当があるケースでその分期間が延びるのはやむをえませんが、先ほど述べたとおり、それ以外の破産管財人の業務を減らせるよう、申立て前にできるだけ事情の説明を尽くしたり、適正に財産の処分をしたりしてから申立てをすることが、債権者集会を1度で終わらせるコツです。

 

まとめ

弁護士依頼後から手続き終了までの期間は次に二つに分けられ、それぞれにかかる期間は次の通りです。

 

第1段階 弁護士委任後から申立てまで

弁護士委任後3か月から6か月以内の申立てが理想的です。

必要書類の収集に時間がかかる方、自己破産費用の分割払いに時間がかかる方については申立てまで長期化することがあります。

 

第2段階 申立てから免責決定が出るまで

同時廃止事件の場合は、2か月半から3か月程度です。

破産管財事件の場合は、3か月から4か月程度のことが多いですが、債権者集会が複数回開かれるケースではもっと長くかかります。

 

当事務所では、ご本人のご都合やご希望をお聞きしながら、できるだけ適切かつ最短での申立てを目指してお手伝いをしております。

みなさん、初めてのことで不安がいっぱいのことと思いますが、ご相談時にもご依頼時にも、今後の手続きの流れ、かかる時間の目途などを丁寧にご説明しておりますので、ぜひ安心してご相談ください。

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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