自己破産後の生活はどうなるの? 弁護士が詳しく解説します |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産後の生活はどうなるの? 弁護士が詳しく解説します

自己破産後の生活が心配で、本来なら自己破産すべき状況であるにも関わらず、自己破産手続きに踏み切れない方がいらっしゃいます。今回は、自己破産後の生活について解説いたします。自己破産後の生活がどうなるのかについて正確な知識を持った上で、今後のことを考えていただければと思います。

日常生活は普通に送れます

破産をしても、生活必需品である家財や家電を没収されることはありませんので、日常生活は普通に送ることができます。ただ、破産手続きによりそれまで持っていた一定程度の価値のある財産を手放す必要があるということです。

破産後の一番のデメリット

それは、信用情報に事故情報が載ることです(いわゆるブラックリストです)。信用情報に載ると、その後5年から10年はクレジットカードを作ったり、借り入れしたりすることができなくなります

ということは、住宅をローンで購入することはもちろんのこと、車をローンで購入したり、スマホの端末代を分割で購入したりすることもできなくなります。お子さんの奨学金借り入れの保証人になることもできません。要は、現金決済での生活をしていただくことになるということです。

これが自己破産の最大のデメリットですので、この点を承知して手続きをとっていただく必要があります。ただ、すでに借金の返済が難しくなっている方はそもそも新たな借り入れができないことがほとんどなので、この点は割り切って生活スタイルを変更していただくことが賢明だと考えます。

借金をしていた銀行の口座が凍結される

あなたがA銀行から借り入れをしていたとしましょう。そのA銀行に弁護士からあなたが破産手続きをとることにしたという受任通知を送ると、口座が凍結されてその口座が当分利用できなくなります。したがって、A銀行の口座から引き落とし手続きをしていた公共料金の支払いなどは、支払い方法を変更していただく必要があります。

しかし、その他の銀行口座は今まで通り利用できますし、借金をしている銀行以外の銀行の口座を新たに作ることもできます。必要な支払いは、利用可能な口座から支払うように手続きしていただければ大丈夫です。

クレジットカードが使えなくなる

ブラックリストに載ることでクレジットカードは使えなくなります。レジットカード払いにしていた携帯電話代などは支払い方法を変更していただく必要があります

みなさんが一番困るのがETCカードです。ETCカードがどうしても必要な場合は、クレジットカードの審査が不要のデポジット型のETCカードを利用することを検討してください。先にデポジット分を入金してそこからETC利用料を支払うことになりますので、デポジット分の初期費用が必要になります。

家が借りられない?

家賃を滞納していない限り、今まで住んでいた賃貸住宅は問題なく住み続けることができます。ですので、今後も住み続けたい住居の家賃は滞納しないように優先して支払いするようにしてください。

しかし、破産後に別の賃貸住宅に引っ越す場合には借りられない物件がある可能性があります。住居を借りるにあたって保証会社による保証を付けることを求められる場合があります。近年は個人の保証人をつけるより、保証料を払って保証会社をつけることを求める家主さんが増えています。この保証会社がオリコやエポスなどの業者であることも多く、その場合、ブラックリストに載っていることで、保証の審査が下りずに、その住宅を借りられない場合があります

税金と養育費は破産しても免除されない

税金や養育費は自己破産をしても免除されません。滞納している税金や養育費については、 自己破産の手続きとは別に、分割払いでの支払いについて話し合いをする必要があります。特に税金の滞納については、役所は給与や預金の差し押さえに踏み切ることが多いので、できるだけ滞納しないことをお勧めいたします。

デビットカードは使えます

クレジットカードが使えなくなるデメリットは大きいですが、銀行口座から即時に引き落とされるデビットカードやプリペイド型(事前チャージ支払い方式)の電子マネーなどは使えます。多くの方はご自分の都合に合わせて対応されています。

職業上の資格制限

裁判所に自己破産を申し立て、破産手続き開始決定が出ると、資格が制限される職業があります。

 

資格制限のある職業の例

警備員

保険の外交員

宅地建物取引士など

 

しかし、この資格制限も免責決定(借金を免除する決定)が確定すれば、資格を回復することができます。順調に破産手続きが進めば破産申し立て後5か月ほどで復権します。

私のご依頼者様で、警備員や保険の外交員をされている方は、自己破産手続き中にお仕事を休むことで対応される方もいらっしゃいましたし、個人再生手続きを選択することで(個人再生では資格制限はありません)、お仕事を中断することなく継続された方もいらっしゃいます。

その他にそれほど大きな影響はない

ブラックリストに載ってローンが組めなくなること以外に、大きなデメリットは実はさほどありません。戸籍や選挙権がなくなったりすることはありませんし、ご家族への直接的な影響もありません。

自己破産すると家族はどうなるの?

まとめ

職業制限のある方やマイホームのある方は手続き選択にあたって十分な検討が必要ですが、そのようなご事情のない方は自己破産をしても日常生活にほとんど影響はありません。

自己破産は人生の終わりではありません。むしろ再出発の手続きです。みなさんには、ぜひ手続き選択にあたって正確な知識を持ってご検討いただきたいと思っております。

 

当事務所では多くの方の自己破産手続きをお手伝いしてきました豊富な経験と実績がございますので、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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