自己破産すると家族はどうなるの? 6つのポイント |横浜での債務整理・借金問題は女性弁護士へ 【横浜もえぎ法律事務所】

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自己破産すると家族はどうなるの? 6つのポイント

家族に迷惑をかけずに自己破産をしたい、家族にどんな影響があるか心配、とおっしゃる方は少なくありません。

そこで今回は、自己破産をした場合の家族への影響について解説いたします。

直接的な影響はない

あくまで自己破産をするご本人個人の手続きなので、基本的にご家族に直接的な影響はありません。

ご家族が借り入れができなくなるとか、ご家族の就職や結婚に影響が出るなどということはありません。

間接的な影響はある

あなたが自己破産をすることに伴うデメリットのために、ご家族に間接的な影響はあります。

一定の財産を処分する必要がある

自己破産は一定程度の価値のある財産を処分することが必要な手続きですので、あなた名義の持ち家や一定程度の価値のある車などは処分する必要があります。

あなた名義の持ち家にご家族で暮らしている場合には、持ち家処分に伴い、ご家族も一緒に引っ越しをしなければなりません。

車も同様で、あなた名義の車をご家族が利用していた場合には、その利用もできなくなりますので、別の交通手段を利用するか、ご家族がご自身で車を用意するなどの対応が必要となるかもしれません。

ただし、車は手元に残せる場合も多くあります。

自己破産すると車はどうなる?はこちら

家族カードを利用できなくなる

夫が破産した場合には、妻が利用していた夫の家族カードも使えなくなります。それは夫のクレジットカードであり、夫が自己破産をすれば夫のクレジットカードは利用できなくなるからです。もっとも、妻が自分のクレジットカードを作ることは問題ありません

家族が保証人になっている場合

この場合は直接的な影響があります。

主債務者が破産をすると、保証人が返済しなければなりません。保証人であるご家族の返済が始まるということです。

ご家族が支払いをできるのであればよいのですが、できない場合には、ご家族も破産や任意整理などの債務整理を検討することになります。

そのため、この場合はご自身の破産の問題だけでなく、ご家族の今後の返済方法や債務整理についてもあわせて検討する必要がありますので、事前にご家族と話し合ったり、ご家族と一緒に弁護士に相談したりされることをお勧めいたします。

あなたが家族の保証人になっている場合

自己破産をする方が、家族の住宅ローンや自動車ローン、奨学金などの保証人になっている場合があります。「自分の借金ではないから自分の自己破産には関係ない」と考える方がいらっしゃいますが、保証債務も債務なので、自己破産の手続きに載せる必要があります

では、保証人であるあなたが自己破産をした場合、主債務者(実際にお金を借りた人)であるご家族には影響はあるのでしょうか。

奨学金や自動車ローンの場合は、主債務者であるご家族がきちんと支払いをしていれば、これまで通り分割払いが可能な場合がほとんどです。

しかし、住宅ローンについては、夫婦でペアローンを組んでいる場合には破産した方の債務の支払いを求められることになりますので、注意が必要です。家を手放して夫婦で自己破産をする場合には問題ありませんが、自宅を残したい場合には自己破産ではなく個人再生を検討することになります。

当面、家族の保証人になれなくなる

自己破産をすると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されますので、その間は、家族の借金の保証人になることができなくなります。登録される期間は、信用情報機関によって異なりますが、5年から10年とされています。

トピック:お子さんの奨学金の保証人

これまでは日本学生支援機構から奨学金を借りる際に親族の保証人を付けることが多かったのですが(人的保証といいます)、最近は保証料を支払って保証会社をつける機関保証が推奨されるようになってきました。

保証料は奨学金から天引きされますので、手取りの奨学金額は減ることになります。しかし、私の経験上、奨学金を原因として破産をする方は少なくありません。将来、万が一にも家族に迷惑をかけないためには、人的保証ではなく、機関保証を選択されることをお勧めしたいと思います。

自己破産手続に家族の協力が必要になる場合がある

自己破産手続きでは、同居のご家族の収入や財産についても裁判所に報告する必要があります。

具体的には、ご家族の収入に関する資料(給与明細や課税証明書、年金の通知など)や、ご家族名義の財産に関する資料(車検証、保険証券など)を提出する必要がありますので、その点についてのご協力は必要になります。

また、今後の生活のめどの確認のため、家計の収支の提出も必要とされています。家族に家計のやりくりを任せているという方は、家計簿の作成にあたってご家族の協力が必要となるでしょう。

まとめ

ご家族に迷惑をかけたくないというお気持ちは当然のことと思います。

しかし、借金を放置することで問題がより深刻になってしまうことも多くあります。

まずはお早めに自己破産に詳しい弁護士に相談をし、どのような影響が家族にあるのか、どのように家族に説明したら良いのかをご相談いただき、その上で最適な方法を検討いただきたいと思います。

この記事の監修者

新井 聡子弁護士 (神奈川県弁護士会所属)

SATOKO ARAI

当事務所では、相続、離婚などの家事事件、多重債務問題、児童虐待問題を中心とした子どもの福祉に関する問題を主にお受けしております。みなさまに来ていただき、お話しいただき、そしてほっとしていただける場所となることを目指して、心を込めて丁寧に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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